○白老町議会議員旧姓使用取扱要綱
平成15年6月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町議会議員(以下「議員」という。)が婚姻・養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を議員活動に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(承認)
第2条 議員は、議長の承認を受けて、別表に掲げる事項を除き、旧姓を使用することができる。
(承認の通知)
第4条 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。
(中止届)
第5条 議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第6条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たって、議員活動及びその関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年6月10日から施行する。
別表(第2条関係)
1 履歴に関する届出書類
2 身分証明書
3 辞職願
4 給与・旅費・費用弁償の支給に関する書類
5 源泉徴収票の名義
6 叙位・叙勲の申請
7 在職証明書等各種証明書
8 北海道町村議会議員共済会に関する各種届出書
9 その他旧姓の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの