○白老町漁業近代化資金利子補給条例施行規則
平成15年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業近代化資金借入書の写し
(2) 事業計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 漁業近代化資金利子補給計算書
(2) 漁業近代化資金残高移動報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(報告の義務)
第7条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合も含む。)に漁業近代化資金(変更)貸付実行報告書(様式第7号)により行うものとする。
2 漁業近代化資金について、繰上償還があったときは、繰上償還後10日以内に漁業近代化資金繰上償還報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。