○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく白老町防火対象物点検基準
平成15年8月1日
告示第116号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、町長が定める基準は、次に掲げるものとする。
1 点検基準
(1) 炉の位置、構造及び管理が、白老町火災予防条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)第3条に定める基準によっていること。
(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第3条の2に定める基準によっていること。
(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第3条の3に定める基準によっていること。
(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第3条の4に定める基準によっていること。
(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によっていること。
(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によっていること。
(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によっていること。
(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によっていること。
(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第7条の2に定める基準によっていること。
(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条に定める基準によっていること。
(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条の2に定める基準によっていること。
(12) 掘りごたつ及びいろりの位置、構造及び管理が、条例第9条に定める基準によっていること。
(13) ヒートポンプ冷暖房機の位置、構造及び管理が、条例第9条の2に定める基準によっていること。
(14) 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によっていること。
(15) 放電加工機の位置、構造及び管理が、条例第10条の2に定める基準によっていること。
(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第18条に定める基準によっていること。
(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第19条に定める基準によっていること。
(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第20条に定める基準によっていること。
(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第21条に定める規定によっていること。
(21) 火消つぼその他使用に際し、火災の発生の恐れのある器具の取扱いが、条例第22条の規定によっていること。
(23) 喫煙等が、条例第23条に定める規定によっていること。
(24) がん具用煙火が、条例第26条に定める基準によっていること。
(26) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条に定める基準によっていること。
(27) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第34条に定める基準によっていること。
(29) 消火器が、条例第35条第1項に定める基準により設けられていること。
(30) 屋外消火栓設備が、条例第36条に定める基準により設けられていること。
(31) 自動火災報知設備が、条例第37条に定める基準により設けられていること。
(32) 避難器具が、条例第38条第1項に定める基準により設けられていること。
(33) 消防用水が、条例第39条に定める基準により設けられていること。
2 点検要領
(1) この点検基準に基づく点検票は別記様式のとおりとし、点検要領は別記のとおりとする。
(2) 前項の点検票は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項の規定に基づく報告の際、同法施行規則第4条の2の4第3項に定める報告書に添付すること。
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第24号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式(その1)から(その5)まで 略