○白老町公文書管理規則
平成16年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町長の所掌事務に係る公文書の管理に関する基本的な事項を定めることにより、公文書の適正な管理と事務の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、白老町課設置条例(平成25年条例第4号)第1条に規定する課が管理しているものをいう。
(2) 文書主管課 公文書の総合的、統一的な管理を主管する課をいう。
(3) 主務課 公文書に係る事案を主管する課をいう。
(4) 保管 公文書を活用するために、公文書が完結した会計年度及びその翌会計年度(以下「保管期間」という。)において、主務課が原則事務室において管理することをいう。
(5) 保存 保管期間が経過した後においても活用することが必要な公文書を文書主管課に引継ぎし、第11条に規定する保存期間に基づき書庫その他一定の場所で管理することをいう。
(公文書取扱いの原則)
第3条 町の意思決定に当たっては公文書を作成して行うこと並びに町の事務及び事業の実績については公文書を作成することを原則とする。ただし、町の意思決定と同時に公文書を作成することが困難である場合については事後に公文書を作成するものとし、処理に係る事案が軽微なものである場合については公文書を作成しないことができる。
2 職員は、公文書を常に丁寧に取り扱うとともに、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。
3 文書主管課及び主務課は、公文書の効率的な利用を図るため、公文書の所在を明らかにしなければならない。
4 文書主管課及び主務課は、公文書を常にファイリングシステムにより整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(公文書の区分)
第4条 公文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 令達文書
ア 訓令 町長が所管の機関又は職員に対し、職務執行上の基本的事項について一般的に命令するもの
イ 訓 町長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの
ウ 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの
エ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの
(3) 公示文書
ア 告示 一定の事項を法令の規定に基づき、広く一般に周知させるために公示するもの
イ 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの
(4) 契約文書 一定の法律効果の発生を目的とする2以上の当事者の相対立する意思の合意の内容を明らかにしたもの
(5) 議案書及び専決処分書
ア 議案書 議会において議決しなければならない事項について、町長又は議員が議会に提出するために作成したもの
イ 専決処分書 法第179条及び第180条の規定に基づき、町長が専決処分したもの
(6) 一般文書 前5号に掲げる公文書以外のもの
(到達文書の収受)
第5条 文書主管課及び主務課は、到達した文書を別に定める収受の手続に従って速やかに処理しなければならない。
(公文書の作成)
第6条 主務課は、公文書を作成するときは、当該処理に係る責任の所在を明確にするとともに、別に定める処理手続に従って迅速に処理しなければならない。
(公文書の整理)
第7条 主務課は、ファイリングシステムにより事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定め整理しなければならない。この場合において、当該公文書の分類の基準については、毎年1回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。
(公文書の保管)
第8条 主務課は、公文書を別に定める保管方法に従ってファイリングシステム専用のキャビネット(以下「キャビネット」という。)に保管しなければならない。ただし、公文書の形状又は用途によりキャビネットに保管することが困難な場合はこの限りでない。
(保管期間の短縮)
第9条 主務課は、公文書を保管する際、当該公文書が完結した会計年度を超えて保管する必要がないと認める場合は、保管期間を短縮し当該公文書が完結した会計年度に限り保管することができる。
(公文書の保存)
第10条 主務課は、公文書の保管期間が経過した場合又は前条の規定による保管期間を短縮した場合は、当該公文書を文書主管課に引継ぎしなければならない。
2 文書主管課は、前項による引継ぎを受けた公文書を保存期間に基づき保存しなければならない。
(公文書の保存期間)
第11条 町長は、公文書の区分、事務及び事業の性質、内容等に応じた適切な公文書の保存期間の基準を定めなければならない。
(保存期間の起算日)
第12条 前条の公文書の保存期間の起算日は、会計年度によるものは当該公文書の作成又は取得の日(当該公文書の作成又は取得の日の属する会計年度を超えて当該公文書に係る事案の処理が完結した場合にあっては、完結した日)の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。
(公文書目録及び基準表の作成)
第13条 主務課は、公文書の所在を常に明確にするとともに、公文書の検索を迅速に行うため、文書目録、ファイル基準表及びファイル基準表総括表を作成しなければならない。
2 文書主管課は、保存する公文書で保存期間が満了したものは、別に定める手続きを経て廃棄又は適切な処理をしなければならない。
3 永年保存の文書は、保存期間が10年を経過した時点において適宜保存の必要性を検討し、廃棄することができるものは、廃棄するよう努めるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第2号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白老町公文書管理規則の規定は、平成20年度以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
保存期間 | 摘要 |
永年 | ① 条例、規則、規程その他重要な例規文書の原議 ② 議会議案原議、議決書等の議会関係文書で重要なもの ③ 国及び北海道その他関係官庁の令達文書で特に重要なもの ④ 国及び北海道その他関係官庁との重要な往復文書若しくは報告書等で将来の参考又は例証となるもの ⑤ 不服申立て及び訴訟等に関する文書(軽易なものを除く。) ⑥ 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの ⑦ 町有財産に関する文書 ⑧ 貸付金、補助金等に関する文書で特に重要なもの ⑨ 職員の任免及び賞罰等に関する文書及び履歴書 ⑩ 統計書で特に重要なもの ⑪ 隣地市町村との廃置分合、境界変更及び名称変更等に関する文書 ⑫ 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの ⑬ 重要な事業の計画及び実施に関する文書 ⑭ 行政組織、行政機関、公の施設の設置及び廃止に関する文書 ⑮ 許可、認可その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの ⑯ 町長及び副町長の事務引継ぎに関する文書 ⑰ 叙位、叙勲及び褒賞の上申書及び名誉町民及び町政功労者の表彰に関する文書 ⑱ 町史の資料となる文書 ⑲ その他永久保存の必要があると認められる文書 |
30年 | ①法令等に定める許可、認可、免許、承認等の期間が20年を超える文書(永年保存のものを除く。) ②その他30年保存の必要があると認められる文書 |
20年 | ①法令等に定める許可、認可、免許、承認等の期間が10年を超える文書(永年保存及び30年保存のものを除く。) ②その他20年保存の必要があると認められる文書 |
10年 | ① 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの ② 統計書で重要なもの ③ 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの ④ 許可、認可その他の行政処分に関する文書で重要なもの ⑤ 租税その他各種公課に関する文書 ⑥ 貸付金、補助金に関する文書で重要なもの ⑦ 建築、土木その他の工事に関する設計書等で重要なもの ⑧ 請願書、陳情書等で重要なもの ⑨ その他10年保存の必要があると認められる文書 |
5年 | ① 人事に関する文書(職員の進退、賞罰等に関するものを除く。) ② 給与等に関する文書 ③ 予算、決算及び出納に関する文書 ④ 経理簿関係についての文書 ⑤ 調査報告文書及び統計資料 ⑥ 許可、認可その他の行政処分に関する文書 ⑦ 往復文書で重要なもの ⑧ 願書及び届出書 ⑨ 請願書、陳情書等 ⑩ その他5年保存の必要があると認められる文書 |
3年 | ① 原簿及び台帳の登記又は登録の原因となった文書 ② 往復文書 ③ 調査報告書及び統計資料で軽易なもの ④ 願書及び届出等で軽易なもの ⑤ 請願書、陳情書等で軽易なもの ⑥ その他3年保存の必要があると認められる文書 |
1年 | ① 往復文書で軽易なもの ② 帳簿、台帳等で別に原議があるもの ③ 文書の収受及び発送に関する帳簿類 ④ その他1年保存の必要があると認められる文書 |
その他 | ① 法令等により特別な定めがある文書(当該法令等に定める期間) ② 時効の適用がある文書(当該時効期間) |