○白老町みんなの基金事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の協働のまちづくり活動に自主的かつ積極的に取り組む町民の団体等に対し、白老町みんなの基金条例(平成2年条例第1号)第1条に規定する国際交流、人材育成、イベント及び文化活動育成の事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国際交流 諸外国との交流、日本文化等の紹介等の事業を行うことをいう。
(2) 人材育成 指導者の育成のための研修及び講習への派遣事業、並びに地域活動及び地域産業への活性化に関する研修等への派遣事業を行うことをいう。
(3) イベント及び文化活動 芸術文化の振興に関する事業及びコミュニティー振興を図るイベント、コンサート事業を行うことをいう。
(対象団体)
第3条 この補助金の対象者となる団体及びグループ(以下「団体等」という。)は、次の各号に該当する団体等でなければならない。
(1) 5人以上で組織していること。
(2) 町内に活動拠点を有すること。
(3) 政治又は宗教を主たる目的にしないこと。
(補助金対象事業の決定)
第4条 補助金対象事業は、次の各号に掲げる事項に該当しないもので、事業内容を審査のうえ、白老町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て決定するものとする。
(1) 公益性が認められないもの
(2) 営利を主たる目的とするもの
(3) 団体等の運営経費的なもの
(4) 単に観光を目的とするもの
(5) 国際留学を目的とするもの
(6) 当該年度において実行できないもの
(7) その他補助金の交付目的に適合しないもの
(補助金対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費は、活動に要する経費のうち原則として、次に定めるところによるものとする。
(1) 謝礼金
(2) 需用費
(3) 旅費
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
2 人件費及び事業の執行に直接関係しない個人の利益につながる要素の経費については、補助対象から除外する。
(1) 主に家庭及び青少年教育活動を行い次に掲げる事業を特定して行う団体
区分 | 限度額 | 補助率 |
ア 子育て等における家庭教育力の向上を図る事業 イ 子どもの実践を踏まえた青少年健全育成活動事業 ウ その他教育力向上に資する家庭・青少年活動事業 | 5万円 | 総事業費の3分の2以内 |
(2) 前号以外のまちづくり活動を行う団体等
区分 | 限度額 | 補助率 |
ア 国際交流事業 | 50万円 | 総事業費の2分の1以内 |
イ 人材育成事業 | 15万円 | |
ウ イベント及び文化活動育成の事業 | 25万円 |
2 第1項で定める補助金は、委員会において特に必要があると認めた場合は、上限を超えることができる。ただし、その総額は予算の範囲内とする。
(補助金の交付条件)
第10条 教育長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 事業に要する経費の配分及び内容の変更(教育長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、教育長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、教育長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに教育長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 前項に定めるもののほか、教育長は補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第11条 教育長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、白老町みんなの基金事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請した団体等に通知するものとする。
(補助金の変更)
第12条 補助金の交付の決定を受けた団体等が、事業の内容等を変更しようとするときは、白老町みんなの基金事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、第16条に定める補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、教育長が活動の遂行上必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする団体等は、白老町みんなの基金事業補助金概算払申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第14条 教育長は、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、団体等に対して活動の遂行状況に関し、関係書類の提出を求め、又は現地調査を行い必要な措置を求めることができる。
(補助金の決定の取消し)
第17条 教育長は、補助金の交付の決定を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(補助金の返還)
第18条 教育長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 教育長は、団体等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助金の交付を受けた団体等は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 家庭教育・青少年教育地域活動支援事業助成金交付要綱(平成14年教委訓令第2号)は廃止する。
附則(平成25年3月11日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。