○白老町教育委員会文書事務取扱規程
平成16年4月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、白老町教育委員会における文書事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(文書記号及び文書番号)
第2条 文書には、次に定めるところにより文書記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りではない。
(2) 規則、訓令、指令及び告示には、「白老町教育委員会」を冠にし、その右に当該文書の種類名を付け、令達番号簿(様式第2号)による文書番号を付けるものとする。ただし、指令にあっては、種類名の次に課の名称の頭文字1字を付け加えるものとする。
(3) 文書発送簿による番号は、会計年度による一連番号とし、令達番号簿による番号は、暦年による一連番号とする。
(雑則)
第3条 この訓令に定めるもののほか文書事務の取扱いについては、町長部局の例による。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表
課名 | 記号 |
学校教育課 | 学 |
生涯学習課 | 生 |