○白老町子どもの読書活動推進委員会設置要綱

平成16年4月1日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 白老町における子どもの読書活動の円滑な推進を図るため、白老町子どもの読書活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会が所掌する事項は次のとおりとする。

(1) 白老町の子どもの読書活動推進に関する環境等の課題の把握及び施策の策定に関すること。

(2) 施策の実践の把握及びその効果の把握に関すること。

(3) 子どもの読書活動の推進に係る連絡調整に関すること。

(4) その他子どもの読書活動の推進に関し必要と認める事項

(構成)

第3条 推進委員会は、教育長が委嘱する者をもって構成する。

2 前項に規定する教育長が委嘱するものは別表1のとおりとする。

3 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、白老町立図書館長をもって充てる。

5 副委員長は、子ども課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(関係者の意見聴取等)

第6条 推進委員会は、必要に応じて、関係団体等の意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 推進委員会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

1 教育長が指定する者

(1) 白老町立図書館長

(2) 学校教育課長

(3) 子ども課長

2 次の課等から課長等の推薦による者

(1) 健康福祉課

(2) 学校教育課

(3) 生涯学習課

(4) 子ども課

(5) 白老町子ども発達支援センター

白老町子どもの読書活動推進委員会設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成17年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第9号