○白老町建設工事執行規則
平成16年10月1日
規則第13号
白老町建設工事執行規則(昭和43年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、港湾、土地改良、都市計画、治山、林道及び公園等に関する土木施設物を新設、増設、改良若しくは補修又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築、改築、移転、修理又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事の指定)
第3条 町長は、当該年度において施行すべき建設工事について、施行方法等を指定し担当課長に通知するものとする。
(工事用地の取得)
第4条 町長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他に権利者がある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該建設工事の施行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず工事用地について、あらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合において、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施行方法)
第5条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施行するものとする。
(契約の締結)
第6条 町長は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)に掲げる書式を標準として、契約書を作成しなければならない。ただし、白老町契約に関する規則第31条の規定の適用を妨げるものではない。
(前金払)
第7条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第8条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し設備及び機械を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第10条 町長は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 第7条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第11条 町長は、第6条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第12条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合においても同様とする。
2 工事監督員は、町長の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、一般的業務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事を中止する必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な措置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第13条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして請負人立会いのうえ実地検査を行わせその事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合に準用する。
(工事の標示)
第14条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。