○白老町工事等に係る予定価格の事前公表に関する取扱要領
平成16年10月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要領は、競争入札及び契約手続の透明性及び公平性を高め、これらの手続きに対する不正な関与の防止を図るため、町が発注する工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)に係る予定価格について、入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 予定価格の事前公表は、工事等のうち、競争入札に付すものを対象とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは事前公表しないことができるものとする。
(公表の方法等)
第3条 事前公表の方法は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 一般競争入札 当該入札の公告において、予定価格を記載することにより公表するものとする。
(2) 指名競争入札 当該入札の通知において、予定価格を記載して指名する者に通知することにより公表するものとし、入札参加者以外で事前公表を希望するものは、指名通知後、企画財政課において閲覧することができる。
2 事前公表の期間は、公告又は指名通知後から入札までとし、それ以後の予定価格の公表については、白老町工事等に係る入札結果等の事後公表取扱要領(平成12年訓令第19号)によるものとする。
3 事前公表は、必要に応じて報道機関等に周知できるものとする。
(予定価格調書の取扱い)
第4条 事前公表をする場合、町長が予定価格を記載した書面(予定価格調書)を封書にする必要がないと認めるときは、白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号。以下「規則」という。)第18条の規定にかかわらず、これを封書にしないことができる。
(入札参加業者の非公表)
第5条 事前公表を実施する工事等の入札に参加する業者名は、契約締結まで公表しないものとする。
(入札の執行)
第6条 事前公表を実施する工事等の入札に際しては、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 入札者が一人しかいない場合は、入札を中止するものとする。
(2) 入札回数は1回とし、再度の入札は行わないものとする。
(3) 予定価格を超える入札は、無効の扱いとしないものとする。
(工事費等内訳書の提出)
第7条 事前公表を実施する工事等の入札に際しては、入札者に対し、工事費等内訳書の提出を義務付けるものとする。
2 前項に定める工事費等内訳書の書式は、任意とする。
3 工事費等内訳書については、入札の効力に影響を及ぼすものではないものとする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
2 白老町工事等に係る予定価格の事前公表の試行に関する取扱要領(平成12年訓令第22号)は廃止する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。