○白老町請負工事施行成績評定要領

平成16年10月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要領は、請負に付した建設工事(以下「請負工事」という。)に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の契約金額が100万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、町長が必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事監督員及び検査員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事施行成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)により、別に定める工事施行成績評定基準に基づき、請負工事ごとに行うものとする。

(評定表の提出等)

第5条 評定は、工事監督員にあっては当該監督を行った請負工事が完成したとき、検査員にあっては当該検査(跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査を除く。)を行ったとき、それぞれ行うものとする。

2 評定者は、評定を行ったときは、速やかに評定表を作成し、町長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 町長は、評定者から請負工事完成時における評定表の提出があったときは、速やかにその結果を工事施行成績の評定結果について(様式第2号)及び項目別評定点(様式第3号)により当該工事の請負人に通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 町長は、第6条の評定結果の通知をした後において、既に通知した評定結果を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を様式第2号により既に通知した評定結果とともに請負人に通知するものとする。

(説明請求等)

第8条 町長は、第6条及び第7条の評定結果を通知するに当たっては、当該結果を通知した日の翌日から起算して14日以内に書面により、評定の内容について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

2 町長は、前項の説明を求められたときは、評定表を審議の上、速やかに工事施行成績の説明について(様式第4号)により回答するものとする。

3 町長は、第2項の回答において評定の内容についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から14日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。

(評定表の取りまとめ)

第9条 町長は、当該年の1月1日から12月末日までの間において完成した建設工事に係る評定表を資格ごとに取りまとめるものとする。

(その他)

第10条 この要領に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町請負工事施行成績評定要領

平成16年10月1日 訓令第12号

(平成25年4月1日施行)