○白老町職員の寒冷地手当に関する条例

平成16年11月29日

条例第18号

白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 寒冷地手当は、本町職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下「支給対象職員」という。)に対し支給する。

(寒冷地手当の額)

第3条 支給対象職員(次条に定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯主の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

23,360円

13,060円

8,800円

(休職者等に対する支給)

第4条 寒冷地手当は、基準日において本町に勤務する給与条例第21条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員にも支給する。

2 給与条例第21条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当は、前条の規定に準じて算出した額とし、給与条例第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第21条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

3 前項に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員については寒冷地手当を支給しない。

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前条及び前2項の規定にかかわらず、前条の規定による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(1) 基準日において前2項に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前2項に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の寒冷地手当条例 改正前の白老町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(2) 改正後の寒冷地手当条例 改正後の白老町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項の規定をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成23年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第3条の規定を適用としたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

4 改正後の寒冷地手当条例第4条第2項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前条」とあるのは「改正後の寒冷地手当条例附則第3項」と、同条第4項中「前条及び前2項」とあるのは「改正後の寒冷地手当条例附則第3項と附則第4項において読み替えて準用する前条及び前2項」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「改正後の寒冷地手当条例附則第4項において読み替えて準用する前2項」と読み替えるものとする。

(平成19年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白老町職員の寒冷地手当に関する条例

平成16年11月29日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月29日 条例第18号
平成19年3月5日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第13号
令和4年12月19日 条例第25号