○白老町職員の寒冷地手当に関する条例
平成16年11月29日
条例第18号
白老町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(寒冷地手当の支給)
第2条 寒冷地手当は、本町職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下「支給対象職員」という。)に対し支給する。
世帯主の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
(休職者等に対する支給)
第4条 寒冷地手当は、基準日において本町に勤務する給与条例第21条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員にも支給する。
2 給与条例第21条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当は、前条の規定に準じて算出した額とし、給与条例第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第21条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。
3 前項に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員については寒冷地手当を支給しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(1) 改正前の寒冷地手当条例 改正前の白老町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(2) 改正後の寒冷地手当条例 改正後の白老町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項の規定をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
4 改正後の寒冷地手当条例第4条第2項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前条」とあるのは「改正後の寒冷地手当条例附則第3項」と、同条第4項中「前条及び前2項」とあるのは「改正後の寒冷地手当条例附則第3項と附則第4項において読み替えて準用する前条及び前2項」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「改正後の寒冷地手当条例附則第4項において読み替えて準用する前2項」と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。