○職員の懲戒処分の公表基準
平成16年11月1日
1 目的
この基準は、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止を目的として、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合の公表に関する取扱いについて規定する。
2 公表する処分
懲戒処分を行ったときは、公表するものとする。ただし、当該懲戒処分に関連して行われる管理監督者の処分については、懲戒処分以外の措置(訓告、厳重注意等)も併せて公表する。また、町民等への社会的影響が大きいと判断される事件については、懲戒処分以外の措置(訓告、厳重注意等)についても公表する。
3 公表内容
公表する内容等は次に掲げるものとする。
(1) 所属名
(2) 職名
(3) 年齢
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
(6) 処分理由
4 氏名の公表
刑事事件であって、免職若しくは停職処分に付した場合には、前項の規定にかかわらず、被処分職員の氏名についても公表するものとする。
5 公表の例外
次に掲げる場合には、前3項の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者(以下「当事者」という。)のプライバシー等への配慮が必要と認められる事案で、当事者がその公表を望まない場合
(2) 公表することにより、当事者が特定されると認められる場合
(3) 氏名を公表することにより、被処分職員個人の権利利益を不当に害すると認められる場合
(4) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
6 公表の時期及び方法
懲戒処分は、処分後、速やかに議会及び記者クラブへの情報提供により公表するものとする。なお、不祥事の事案が社会的に影響が大きいと判断されるものについては、懲戒処分を決定する前であっても、事案の概要を議会及び記者クラブに対して公表する。
附則
この基準は、平成16年11月1日から施行する。