○白老町教育支援センター設置要綱
平成17年2月25日
教委訓令第6号
(設置)
第1条 白老町教育委員会における教育支援業務の一環として、白老町立学校及びその在籍する児童生徒、保護者に対して、教育支援を行うため、白老町教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各学校に対し、生徒指導の機能の発揮、児童理解・生徒理解の充実等を支援する。
(2) 校内教育支援委員会に同席し、今後支援が必要と思われる児童生徒についての情報を収集し、学校との連携を図る。
(3) 不登校児童生徒に対し、自立の促進、集団への適応、学習指導の充実を図り、学校復帰を支援する。
(4) 保護者に対し、教育相談を行い、家庭内における児童生徒の生活等を支援する。
(5) 児童生徒の在籍校、青少年センター、その他の関係機関と常に連携を図り、指導を進める。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白老町教育支援センター
位置 白老郡白老町東町3丁目13番1号(白老町高齢者学習センター内)
(開設期間及び時間)
第4条 開設期間は、毎年4月から翌年の3月までとする。ただし、小中学校における夏季休業、冬季休業、学年末及び学年始めの期間を除く。
2 開設日は、白老町の休日を定める条例(平成元年条例第35号)に規定する日を除く毎日とし、開設時間は午前8時30分から午後3時30分までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(構成)
第5条 支援センターは、次に掲げる者が業務にあたる。
(1) 学校教育課指導主幹
(2) 支援センター指導員
(3) その他教育長が必要と認めた者
(入級要件)
第6条 支援センターに通級できる児童生徒は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 町内の小中学校に在籍する児童生徒で、在籍する学校への適応が困難な者のうち、学校又は教育相談に係る関係機関が通級する必要があると認めた児童生徒
(2) 本人が支援センターへの通級を希望し、保護者から申し出のあった児童生徒
(入級の手続き)
第7条 学校長は、保護者の同意を得て、入級願(様式第1号)を教育長に申請するものとする。
2 入級願があった場合は、教育長はその内容を審査するとともに、入級許可の場合には、学校長に対し、入級許可書(様式第2号)をもって通知するものとする。
(退級の手続き)
第8条 学校長は、保護者の同意を得て、退級願(様式第3号)を教育長に申請するものとする。
2 退級願の提出があった場合は、教育長はその内容を審査するとともに、退級許可の場合には、学校長に対し、退級許可書(様式第4号)をもって通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項について、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 白老町学校適応指導教室設置要綱(平成6年教委訓令第2号)は廃止する。
附則(平成20年11月27日教委訓令第11号)
この訓令は、平成20年11月27日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。