○白老アイヌ民族記念広場条例

平成17年6月27日

条例第26号

(設置)

第1条 白老町の歴史の基礎を築いてきたアイヌの先祖の歴史を顕彰し、アイヌ民族の精神文化を伝承保存するため、白老アイヌ民族記念広場(以下「記念広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白老アイヌ民族記念広場

位置 白老郡白老町高砂町2丁目367番1

(使用許可)

第3条 記念広場の全部を独占して使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、記念広場の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、記念広場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 記念広場の設備等をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、記念広場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為による使用許可を受けたとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に記念広場を使用し、使用許可の一部又は全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状の回復)

第7条 使用者は、記念広場の使用が終わったとき又は第5条により使用許可が取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 使用者が記念広場の設備等を滅失し、又はき損したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(販売行為の禁止)

第9条 記念広場において、物品の販売及び寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

白老アイヌ民族記念広場条例

平成17年6月27日 条例第26号

(平成17年7月1日施行)