○白老町立学校施設の開放に関する条例
平成17年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における生涯学習及びスポーツの振興を図るため、学校施設を学校教育に支障のない範囲において、町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校施設」とは、白老町立学校設置条例(昭和42年条例第27号)第2条及び第3条に規定する小学校、中学校のグラウンド、体育館及びグラウンド夜間照明施設をいう。
(管理)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(開放時間)
第4条 学校施設の開放する時間は、教育委員会規則で定める。
(使用の許可)
第5条 学校施設の開放は、町内に居住する者が構成する団体で、あらかじめ教育委員会に登録されたものに限り許可するものとする。
(使用の制限)
第6条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教的活動のための使用であると認めたとき。
(3) 専ら営利を目的とするための使用であると認めたとき。
(使用の中止)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止を命ずることができる。
(2) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他教育委員会において適当ではないと認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない理由により、その使用ができなくなったときは、既に納入された使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、学校施設若しくはこれに係る設備又はその他の学校の施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第24号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
体育館 グラウンド | 大人の団体 | 1時間につき | 200 |
高校生以下の団体 | 100 | ||
夜間照明施設 | 大人の団体 | 200 | |
高校生以下の団体 | 100 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、使用時間延長の場合は、1時間単位で加算する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。