○白老町放課後児童クラブ条例
平成17年7月26日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、就労等により昼間保護者が不在となる家庭の小学校に在学している児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老第1児童クラブ | 白老町緑丘3丁目1番1号 白老小学校内 |
白老第2児童クラブ | 白老町緑丘3丁目1番1号 白老小学校内 |
萩野児童クラブ | 白老町字萩野286番地 萩野小学校内 |
竹浦児童クラブ | 白老町字竹浦198番地8 竹浦小学校内 |
虎杖浜児童クラブ | 白老町字虎杖浜74番地11 |
(開設日時及び開設時間)
第3条 児童クラブの開設日は、次に掲げる日を除き、毎週月曜日から土曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 町長が必要と認めた日
2 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時30分
(2) 土曜日 午前8時から午後5時
(3) 学校長期休業日 午前8時から午後6時30分(土曜日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開設日又は開設時間を変更することができる。
(対象児童)
第4条 児童クラブに入会できる者は、次に掲げる児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 町内の小学校に在学している児童
(2) 保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、昼間家庭において、当該児童の健全な育成を行うことができないと認められる児童
ア 保護者が就労をしていること。
イ 保護者が疾病又は心身の障害の状態にあること。
ウ 保護者が看護又は付き添いをしていること。
(入会の許可)
第5条 児童クラブに入会を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入会の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の許可を取り消し、又は児童クラブの利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第4条に定める対象児童でなくなったとき。
(2) 正当な理由なく、第8条に規定する負担金を滞納したとき。
(3) その他児童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。
(退会の届出)
第7条 児童クラブの退会を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
(負担金)
第8条 第5条の規定による許可を受けた児童の保護者は、児童1人につき月額2,000円の負担金を納付しなければならない。ただし、保護者の属する世帯において、2人以上の児童が入会したときの負担金は、2人目以降その児童1人につき月額1,000円とする。
2 入会の日及び退会の日が月の中途の場合は、日割計算により算定した額の負担金を納付するものとする。
3 既に納付された負担金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(負担金の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減額、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中白老鉄南児童クラブの項及び白老鉄北児童クラブの項を改める部分は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の表竹浦児童クラブの項の規定は、平成27年8月14日から適用する。
附則(平成28年3月15日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。