○白老町情報化推進会議設置要綱
平成16年10月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した本町の情報化施策等について調査検討、総合調整及び決定を行うことにより、町政にICTを積極的に導入し、行政運営の効率化、町民生活の向上、地域産業の振興を図るため、白老町情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(付議事項)
第2条 推進会議に付議し、又は報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本町における情報化施策等の総合的な推進に係る事項
(2) 各種情報システムの導入及び更新に係る事項
(3) 各種情報システム及び当該情報システムで取り扱う情報のセキュリティに係る事項
(4) ICTを活用した行政情報の有効利用及び業務改善に係る事項
(5) ICTを活用した行政情報の公表並びに当該行政情報の公表による町民サービスの確保及び向上に係る事項
(6) その他情報化施策又は事業にかかわる事項
(組織)
第3条 推進会議は、別表第1に掲げる者で構成する。
2 推進会議の議長は、副町長とし、推進会議を総括する。
(会議等)
第4条 推進会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 付議若しくは報告する事項が緊急的な対応を必要とする場合で会議を開催する暇がないとき、又は付議若しくは報告する事項が軽易なものであるときは、当該付議又は報告する事項について、推進会議の構成員の決裁を受けることにより、会議を開催しないことができる。
(意見の聴取)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、会議にICTに関する学識経験者、ICT技術者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(デジタル・トランスフォーメーション推進委員会)
第6条 推進会議にデジタル・トランスフォーメーション推進委員会(以下「DX推進委員会」という。)を置く。
2 DX推進委員会は、推進会議に付議し、又は報告する事項を協議し、及び調整するほか、全庁的な連携の下に情報化施策等を推進する。
3 DX推進委員会は、別表第2に掲げる者で構成する。
4 委員長は、総務課長とする。
5 DX推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
6 委員長は、推進会議に付議し、又は報告する事項等のうち、特に委員を指定して調査検討を行う必要がある事項と認めるときは、当該事項の調査検討を行うため、DX推進委員会に作業部会を置くことができる。この場合、委員の指定は委員長が行う。
7 委員長は、会議において必要と認めるときは、説明その他のため関係職員を出席させ、又は関係資料の提出を求めることができる。
(情報セキュリティ委員会)
第7条 推進会議に情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を置く。
2 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項について、調査検討及び決定し、推進会議に付議し、又は報告するほか、全庁的な情報セキュリティ対策を推進する。
(1) 白老町情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)に関する職員等への教育・訓練に係る事項
(2) 情報セキュリティポリシーに関する調査及び評価並びに見直しに係る事項
(3) 情報セキュリティに関する事故等緊急時の対応に係る事項
(4) その他情報セキュリティポリシーに関する事項
3 セキュリティ委員会は、各課の課長職で構成する。
4 委員長は、総務課長とする。
5 セキュリティ委員会は、委員長が会議を招集し、議長となる。
6 委員長は、会議を招集する場合において、その議題となる内容によって、第3項に定める者のうち、出席を求める者を指定することができる。
7 委員長は、推進会議に付議し、又は報告する事項等のうち、特に委員を指定して調査検討を行う必要がある事項と認めるときは、当該事項の調査検討を行うため、セキュリティ委員会に作業部会を置くことができる。この場合において、委員の指定は委員長が行う。
8 委員長は、会議において必要と認めるときは、説明その他のため関係職員を出席させ、又は関係資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に附則第3項の規定による廃止前の白老町地域情報化推進検討委員会設置要綱の規定により設置された委員会は、この訓令の施行の際に白老町情報化推進会議設置要綱第6条の規定により設置されたIT委員会とみなす。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令第16号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第26号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日訓令第32号)
この訓令は、令和5年12月4日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課長、企画財政課長、政策推進課長及び議長が必要と認める課長職の職員 |
別表第2(第6条関係)
総務課長、企画財政課長、政策推進課長、経済振興課長、町民課長、健康福祉課長、学校教育課長、町立病院事務長、消防長、議会事務局長及び議長が必要と認める課長職の職員 |