○白老町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成18年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を白老町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項について定めることを目的とする。
(委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定による農地等の権利移動の許可に関すること。
(2) 法第4条第1項及び第3項の規定による農地等の転用の許可に関すること。
(3) 法第5条第1項及び同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第3項の規定による農地等の転用のための権利移動の許可に関すること。
(4) 法第7条第1項第3号、第4号及び第6号の規定による所有制限の例外に係る小作地の指定に関すること。
(5) 法第20条第1項、第3項及び第4項の規定による農地等の賃貸借の解除等に関すること。
(6) 法第82条第1項の規定による占有者への立入調査、測量並びに竹木その他の者の除去及び移転に関すること。
(7) 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知することができない場合等の公示に関すること。
(8) 法第83条の2に規定する違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令に関すること。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。