○保健医療福祉の連携及び医療費適正化対策会議設置要綱
平成18年1月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 保健、医療及び福祉のサービスを総合的に提供し、町民の健康な生活を支援するとともに、医療費の適正化を進めるため、保健医療福祉の連携及び医療費適正化対策会議(以下「3連携推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 3連携推進会議は、次に掲げる事項について調査、検討し、具体的な保健、医療、福祉の連携(以下「3連携」という。)施策及び事業の立案を行うものとする。
(1) 国保安定化計画の推進に関する事項
(2) 健康づくり事業の推進に関する事項
(3) 健診(検診)事業の推進に関する事項
(4) 健康相談・訪問指導事業の推進に関する事項
(5) 地域医療の推進に関する事項
(6) その他3連携に関する事項
(組織)
第3条 3連携推進会議は、副町長及び別表に掲げる者で構成する。
2 3連携推進会議に議長及び参与を置く。
3 議長は、副町長をもって充て、3連携推進会議を総括する。
4 参与は、町立病院院長をもって充て、地域医療の推進及び医療の専門的立場から、必要の都度会議に出席し、意見を述べるものとする。
5 健康福祉課長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 3連携推進会議は、議長が必要に応じて招集する。
(意見の聴取)
第5条 議長は、3連携に関して必要があると認めるときは、会議に第3条別表に掲げる者以外の職員、知識経験者、その他の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 3連携推進会議の庶務は、健康福祉課が行うものとし、町民課が補佐するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
2 第6条中「町民課国保グループが行うものとし、健康福祉課母子・成年保健グループ及び高齢者保健福祉グループが補佐するものとする」とあるのは、平成18年3月31日までの間、「政策推進室が処理するものとする」とする。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
町立病院院長、健康福祉課長、高齢者介護課長、町民課長、病院事務長、病院事務次長、看護師長、健康福祉課健康推進担当グループリーダー、高齢者介護課高齢者保健福祉担当グループリーダー、町民課国保担当グループリーダー高齢者医療担当グループリーダー |