○白老町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、白老町地域包括支援センター規則(平成18年規則第3号)第3条の規定に基づき、介護予防事業等(以下「事業」という。)を行う白老町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するため、事業所の人員及び管理運営に関する事項について定めることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことのできるよう支援を行うものとする。
2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し支援を行うものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 白老町指定介護予防支援事業所
位置 白老町東町4丁目6番7号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所の事業に従事する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所職員の管理、利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に事業所の運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者(以下「担当職員等」という。) 必要員数
担当職員等は、介護予防サービス計画の作成及びサービス提供事業者等との連絡調整等介護予防支援の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日は、月曜日から金曜日までとする(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。)。
2 事業の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(介護予防支援の提供方法)
第6条 介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 課題の把握 利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。
(2) 介護予防サービス計画(原案)の作成 利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した計画を立てる。
(3) サービス担当者会議 担当職員等が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議を開催する。
(4) 実施状況の把握 介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(事業の実施地域)
第7条 事業の実施地域は、主として白老町内とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第8条 虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じる。
(業務継続計画の策定等)
第9条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じる。
(衛生管理等)
第10条 事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じる。
(その他の運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、担当職員等の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるよう努めるものとする。
2 担当職員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は白老町及びセンター長との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月7日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。