○白老町地域生活支援事業条例
平成18年9月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児がその個々に有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施し、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず人々が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与していくことを目的とする。
(事業内容)
第2条 町は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業を行う。
2 町は、前項に掲げる事業のほか、法第77条第3項の規定に基づく事業を行うことができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、その者又はその者の保護者が住民基本台帳に記載された住所地(以下「住所地」という。)を本町に有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者及びこれに準ずると町長が認める者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児及びこれに準ずると町長が認める者
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した住所地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した住所地。以下「住所地特例地」という。)が本町である者は、本事業を利用できる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村である者は、本事業を利用できない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項第4号の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年7月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。