○白老町有料広告掲載要綱
平成18年9月27日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の資産等を広告媒体として掲載することができる有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載できるもの(以下「広告媒体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 白老町広報紙
(2) 白老町ホームページ
(3) その他広告媒体として活用できる資産で町長が認めたもの
(広告の範囲)
第3条 広告は、町民生活に関連したものであって、次の各号のいずれかに該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人の名刺広告
(7) 公衆に不快の念を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、掲載できる広告に関する基準は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告を掲載する優先順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告
(2) 第2順位 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告
(3) 第3順位 前2号に該当しないものの広告
(広告の作成方法等)
第5条 広告の作成方法等については、別に定める。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、広報及び白老町ホームページ等で行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告原稿案を添えて有料広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合は、抽選により決定する。
(広告の規格及び掲載料)
第9条 広告の規格及び掲載料は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載料の納入)
第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書等により広告掲載料を納入しなければならない。
2 既納の広告掲載料は還付しない。ただし必要があると認められる場合は還付することができる。
(広告主の資格)
第11条 広告主は、町税等を完納していなければならない。
(広告主の責任)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告代理店への委託)
第13条 町長は、広告の募集及び広告の作成等を広告代理店に委託することができる。
2 委託に関する契約条項等は、別に定める。
(1) 町長が指定する期日までに広告原稿案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載審査会の設置)
第15条 広告掲載に関し必要な事項について審議を行うため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 広告原稿案の審査に関すること。
(2) その他広告の掲載に関すること。
(審査会の組織)
第16条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は広報を所管する企画財政課長を、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は税務課長、経済振興課長及び生涯学習課長の職にある者をもって充てる。
(審査会の会議等)
第17条 会長は、審査会を統括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 審査会の会議は、会長が招集し、議事は出席者の全会一致で決定する。
4 審査会の会議を招集する暇がないと会長が認めるときは、回議により審査を行うことができる。
5 審査会は、必要がある場合は、広告原稿案に関連する課の課長に対し、その表示内容について意見を求めることができる。
(会議の庶務)
第18条 審査会の会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第26号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。