○白老町肉用牛肥育推進事業振興資金に係る利子補給要領

平成18年9月29日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 白老町は、肉用牛肥育事業の振興及び経営安定化を図るため、肥育素牛の購入に係る事業振興資金(以下「事業振興資金」という。)を農業者に貸し付けるとまこまい広域農業協同組合白老支所(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(事業振興資金)

第2条 利子補給の対象資金は、農協の融資規定に基づき肥育素牛の購入資金の貸し付けに係る資金について、農協の承認を受けた者に対し貸し付けられる資金とする。

(利子補給率)

第3条 第1条の事業振興資金に対する利子補給率は、年1.8パーセント以内とする。

2 第1条の事業振興資金に対する利子補給期間は、償還期限の到来までとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が農協との間に締結する白老町肉用牛肥育推進事業振興資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の申請)

第5条 第1条の利子補給について、農協は貸付額が決定したときは、白老町肉用牛肥育推進事業振興資金利子補給承認申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業振興資金融資申込書(写)

(2) 全体肥育事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子補給の承認)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、白老町肉用牛肥育推進事業振興資金利子補給承認書(様式第3号)を農協へ通知するものとする。

(利子補給の変更申請及び変更承認)

第7条 前条の規定に基づく利子補給の承認を受けた者の承認内容に変更を生じ、引き続き利子補給を受けようとするときは、白老町肉用牛肥育推進事業振興資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、変更することが適当と認めたときは、白老町肉用牛肥育推進事業振興資金利子補給変更承認書(様式第5号)を農協へ通知するものとする。

(利子補給の額)

第8条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における事業振興資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条第1項の利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の請求)

第9条 利子補給金の請求は、白老町肉用牛肥育推進事業振興資金利子補給金交付請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。

(1) 融資平均残高明細表又は利子補給計算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により農協から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、これを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第11条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外に使用したときは、農協に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、農協の責に帰すべき理由により農協がこの要領又はこの要領に基づく契約の条項に違反したときは、農協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第12条 農協は、町長が行った第1条の利子補給に係る事業振興資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この要領の施行日前にされた利子補給等の申請、決定、交付その他の行為は、この要領によりされた利子補給等の申請、決定、交付その他の行為とみなす。

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白老町肉用牛肥育推進事業振興資金に係る利子補給要領

平成18年9月29日 訓令第19号

(平成18年9月29日施行)