○白老町副町長定数条例
平成19年3月26日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(白老町助役定数条例の廃止)
2 白老町助役定数条例(平成10年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成21年1月30日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日条例第30号)
この条例は、令和5年12月4日から施行する。