○白老町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第2号に定める日常生活用具給付等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の貸与又は購入費の支給を受けられるものは対象から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者及び難病患者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者及び難病患者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の可否を決定しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに重度障害者等日常生活用具給付(貸与)給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 町長は前条の調査により用具の給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により、用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具を納入する者(以下「用具納入者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 町長は第5条の決定により用具の貸与を行う場合には、当該用具を使用する重度障害者又は当該扶養者との間に、白老町重度障害者等日常生活用具賃借契約書(様式第6号)により契約を締結するものとする。

2 貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(用具納入者及び用具の引渡し)

第8条 用具納入者は、町長が日常生活用具の給付等に関し日常生活用具納入者登録届出書(様式第7号)を提出した者とする。

2 用具の引渡しは、給付決定者の現住所において行うものとし、用具納入者が引渡しをすることができるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付の決定を受けた者又は当該扶養者は、用具の給付に要する費用の一部を用具納入者に直接支払わなければならない。この場合において、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接用具納入者に支払うものとする。

2 前項の規定により支払われるべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 町長は、用具納入者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別に定める基準額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の助成)

第14条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別に定める基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括して交付すること。

(4) 第8条に規定する費用については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整理)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(住宅改修費)

第16条 第2条に規定されている別表の「種目」欄に掲げている住宅改修費についての必要事項は町長が別に定める。

(様式の変更)

第17条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができる。

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

2 白老町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年訓令第10号)は、廃止する。

(平成25年11月26日訓令第21号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日訓令第45号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

日常生活用具給付等の対象種目及び対象者

種目

対象者

介護・訓練支援用具

入浴担架

下肢又は体幹機能障害

訓練いす(児のみ)

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害又は難病患者

特殊マット

特殊尿器

体位変換器

移動用リフト

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害を持つ障害児又は難病患者

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害又は難病患者

便器

T字状・棒杖のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害若しくは難病患者

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

特殊便器

上肢障害、難病患者

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消火器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難、難病患者

電磁調理器

視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害等

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害、難病患者等

電気式たん吸引器

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

視覚障害

盲人用体重計

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者(人工呼吸器の装着が必要な者)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具※

上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

聴覚障害者用情報受信装置

人工喉頭

喉頭摘出者

福祉電話(貸与)

聴覚障害又は外出困難

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害

点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

収尿器

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

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白老町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)