○白老町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項の規定に基づき実施する日常生活用具給付等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の貸与又は購入費の支給を受けられるものは対象から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者及び難病患者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者及び難病患者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の可否を決定しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに重度障害者等日常生活用具給付(貸与)給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 町長は前条の調査により用具の給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により、用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具を納入する者(以下「用具納入者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 町長は第5条の決定により用具の貸与を行う場合には、当該用具を使用する重度障害者又は当該扶養者との間に、白老町重度障害者等日常生活用具賃借契約書(様式第6号)により契約を締結するものとする。

2 貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(用具納入者及び用具の引渡し)

第8条 用具納入者は、町長が日常生活用具の給付等に関し日常生活用具納入者登録届出書(様式第7号)を提出した者とする。

2 用具の引渡しは、給付決定者の現住所において行うものとし、用具納入者が引渡しをすることができるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付の決定を受けた者又は当該扶養者は、用具の給付に要する費用の一部を用具納入者に直接支払わなければならない。この場合において、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接用具納入者に支払うものとする。

2 前項の規定により支払われるべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 町長は、用具納入者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表に定める基準額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の助成)

第14条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表に定める基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括して交付すること。

(4) 第9条に規定する費用については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整理)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(住宅改修費)

第16条 第2条に規定されている別表の「種目」欄に掲げている住宅改修費についての必要事項は町長が別に定める。

(様式の変更)

第17条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができる。

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

2 白老町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年訓令第10号)は、廃止する。

(平成25年11月26日訓令第21号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日訓令第45号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日訓令第17号)

この訓令は、令和5年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

性能

対象者

耐用年数

支給限度額

介護・訓練支援用具

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者)

5年

82,400円

訓練いす(児のみ)

原則として付属のテーブルをつけるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)

5年

33,100円

特殊寝台

腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別調整できる機能を有するもの

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(2) 難病患者等のうち、寝たきりの状態にあり給付が必要と医師が認めた者

8年

154,000円

特殊マット

褥そうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

(1) 下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(児童にあっては2級も含む。)

(2) 重度又は最重度の知的障害児・者

(3) 難病患者等のうち、寝たきりの状態にあり給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として3歳以上の者)

5年

19,600円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

(1) 下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者

(2) 難病患者等のうち、自力で排尿できず給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として学齢児以上の者)

5年

67,000円

体位変換器

障害者又は介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換時に他人の介助を要する者

(2) 難病患者等のうち、寝たきりの状態にあり給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として3歳以上の者)

5年

15,000円

移動用リフト

介護者が障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(2) 難病患者等のうち、下肢又は体幹機能に障害のある者

(各号いずれも原則として3歳以上の者)

4年

159,000円

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(2) 難病患者等のうち、下肢又は体幹機能障害があり、給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として学齢児以上の者)

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を要する者

(2) 難病患者等のうち、入浴に介助を要し給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として3歳以上の者)

8年

90,000円

便器

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(2) 難病患者等のうち、常時介護を要し給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として学齢児以上の者)

8年

4,450円

※5,400円 手すりを付ける場合に加算できる金額

歩行補助つえ(一本状のみ)

木材又は軽金属を主体とするもので、十分な強度を有するもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の手帳所持者。ただし、在宅生活者に限らない。

3年

2,266円(木材を主体とし、ニス塗装したもの)

3,090円(軽金属を主体とし、塗装なしのもの)

※価格は1本当たりのもので、両側に必要な場合は2本まで交付できる。

※夜光剤付とした場合は1本あたり422円加算できる。(全面夜光剤付とした場合は1,236円)

※外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は1本あたり267円加算できる。

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

(1) 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有する物

(2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

(2) 難病患者等のうち、下肢が不自由で給付が必要と医師が認める者

(各号いずれも原則として3歳以上の者)

8年

60,000円

身体保護用具

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

(1) 重度又は最重度の知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

(2) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者

3年

15,656円(スポンジ・革を主材料とするもの)

37,853円(スポンジ・革・プラスチックを主材料とするもの)

価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額

車いすを使用する際に、足部等を保温し、かつ、接触の衝撃から足部等を保護し、容易に着脱できるもの

下肢、体幹、脳原性運動機能障害を有する2級以上の障害児・者であって、足部等の防寒及び車輪への接触等の危機回避について常に介助を必要とする者(日常生活において車いすを使用している者に限る。)

12,000円

特殊便器

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの又は知的障害児・者の介護者が容易に使用し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 上肢障害2級以上の重度又は最重度の知的障害児・者で自ら排泄後の処理が困難な者

(2) 難病患者等のうち、上肢機能に障害があり、給付が必要と医師が認めた者

(各号いずれも原則として学齢児以上の者)

8年

151,200円

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障害等級2級以上の身体障害児・者、重度又は最重度の知的障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

15,500円(1世帯につき2個を限度とする)

※20,600円(交流式火災警報器の場合)

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの

障害等級2級以上の身体障害児・者、重度又は最重度の知的障害児・者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の身体障害者、18歳以上の重度又は最重度知的障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音・音声等を視覚・触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者)

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

障害者が容易に使用し得るもの

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等のうち、呼吸器機能障害若しくは同程度の障害があり給付が必要と医師が認めたも者

(各号いずれも原則として学齢児以上の者)

5年

36,000円

電気式たん吸引器

障害者が容易に使用し得るもの

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等のうち、呼吸器機能障害若しくは同程度の障害があり給付が必要と医師が認めたも者

(各号いずれも原則として学齢児以上の者)

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者)

5年

9,000円

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

15,000円

盲人用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

(1) 心臓、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、人工呼吸器を装着している者

(2) 難病患者等で、人工呼吸器を装着しており給付が必要と医師が認める者

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者)

5年

98,800円

情報・通信支援用具

パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害児・者が容易に使用し得るもの

画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)

ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害児・者であって、パソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上の者)

5年

100,000円

点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字により示すことができるもの

視覚と聴覚の重度重複障害者であって、必要と認められる者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)

6年

383,500円

点字器

視覚障害者が容易に使用し得るもの(点筆も含む)

視覚障害児・者であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者)

5年

標準型10,712円

携帯用7,416円

点字タイプライター

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(本人が就労しているか又は就労見込の者に限る。)

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声や点字等により操作ボタンが知覚でき、録音図書の再生やページ又は見出しごとの検索、録音が可能なもの

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

6年

録音再生機85,000円

再生専用機35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載されたバーコードを読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

6年

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能となる者(原則として学齢児以上の者)

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者。なお、音声時計は原則として手指の触覚に障害がある等で触読式時計使用が困難な者に限る。)

10年

触読時計10,300円

音声時計13,300円

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの番組並びにテレビ番組に字幕又は手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の緊急信号を受信するもの

聴覚障害であって、テレビの視聴が可能となる者

6年

88,900円

人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、警笛に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

音声言語機能障害の手帳所持者で、無喉頭・発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者。ただし、在宅生活者には限らない。

笛式 4年

電動式 5年

笛式 5,150円

電動式 70,100円

福祉電話(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

貸与

ファックス(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

貸与

点字図書

点字により作成された図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者

一般図書価格と差額相当額(年間6タイトル又は24巻を限度とする)

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部解放型の収納袋(ラテックス製又はプラスチックフィルム製

蓄尿袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)

蓄便袋

直腸機能障害の手帳保持者で、人工のストマを造設した者。ただし、在宅生活者に限らない。

蓄尿袋

膀胱機能障害の手帳所持者で、尿路変更のストマを造設した者。ただし、在宅生活者に限らない。

蓄便袋

月8,858円

ただし、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。

蓄尿袋

月11,639円

紙おむつ等

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性機能障害2級以上かつ療育手帳Aである障害児・者

月12,600円

収尿器

障害児・者が容易に使用し得るもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

膀胱機能障害者であって排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者

1年

男性用

ラテックス製品又はゴム製

普通型7,931円

簡易型5,871円

女性用

普通型8,755円

耐久性ゴム製採尿袋を有する物

簡易型6,077円

ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚1組とする)

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の住環境を改善し得るもの

(1) 下肢又は体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の3級以上の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。特殊便器への取替えについては、上肢2級以上)の者

(2) 学齢児以上の者

(原則1回)

200,000円

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白老町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第20号

(令和5年7月20日施行)