○白老町障害者移動支援事業実施要綱

平成19年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第4号に定める移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は白老町とする。ただし、事業の全部若しくは一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施内容及び方法)

第3条 この事業は、障害者の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における移動を支援するものとする。

2 実施方法は、地域の特性及び障害者の状況に応じ、次に掲げる区分により実施するものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者に対するマンツーマンの移動支援

(2) グループ支援型 複数の障害者に対し同時に行う移動支援

3 前項第2号のグループ支援型における障害者の人数は、4人以内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する屋外への移動の困難な障害者で町長が移動支援の必要性を認めた者とする。ただし、15歳未満の者は対象者から除くものとする。

(利用時間及び上限時間数等)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 事業の1か月あたりの利用上限時間数は、15時間以内とする。

(利用区域)

第6条 事業の利用区域は白老町内及び事業者のサービス提供地域内とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の10日前までに白老町障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急性のあるときはこの限りでない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容審査し、利用の可否を決定し、白老町障害者移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、前条に規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取消すことができる。

(1) 申請者から利用日の前日までに利用中止の申し出があったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第10条 利用者が利用しようとするときは、決定通知書を5日前までに事業所に提示し、事業の開始を依頼するものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、別表に定める移動支援事業の利用単価に基づき、当該単価の一割を利用者負担額として事業者に支払わなければならない。

2 利用者は前項の規定にかかわらず、事業の利用にあたって実費が伴う場合は、その相当額を事業者に支払わなければならない。

(利用料の減免)

第12条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 5割免除

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯 5割免除

(他制度との調整)

第13条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)等に基づき同種のサービスを受けることができる者は、これを優先する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月26日訓令第21号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1) 

(2) 第5条中白老町障害者移動支援事業実施要綱様式第1号の改正規定

(平成27年12月29日訓令第44号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月30日訓令第47号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

サービス提供区域

単価

備考

個別支援型

グループ支援型

町内

1,500円

1,050円

(片道)

町外(事業者サービス区域内)

3,000円

2,100円

(片道)

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白老町障害者移動支援事業実施要綱

平成19年3月26日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)