○白老町職員再任用取扱規程

平成19年3月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、白老町職員(以下「職員」という。)の再任用の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規程に基づく再任用職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4、第28条の5及び第28条の6並びに白老町職員の再任用に関する条例(平成19年条例第3号)第2条に規定する一般職の職員とする。

(意向申出)

第3条 前条の職員は、退職日の属する年度の5月末日までに、次年度の職員採用計画策定のために、再任用意向調書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前条の職員は、退職日の属する年度の9月末日までに、再任用意向申出書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(再任用の方法)

第4条 任命権者は、再任用意向申出書の提出があった場合、人事評価及び面接を行い、当該年度の1月末日までに再任用通知書(様式第3号様式第3号の2)により再任用の決定を行うものとする。

(勤務条件)

第5条 前条の規定により再任用の決定を受けた者に対して、当該年度の3月末日までに勤務時間及び配置等の勤務条件の通知を行い、同意を受けなければならない。

2 前項の規定による同意は、再任用職員の勤務内容通知(様式第4号)を受けて、再任用同意書(様式第5号)を提出するものとする。

(再任用日)

第6条 再任用の決定を受けた職員の再任用日は、次年度の初日とし任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の再任用日については、任命権者が別に定めることができる。

(再任用の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の再任用について、その都度別に定めることができる。

(再任用の途中解除)

第8条 再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任期期間中であっても途中解除することができる。

(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき

(2) 精神又は身体の障害によって回復の見込みがなく業務に耐えられないと認められたとき

(3) 業務能率又は勤務成績が劣悪なとき

(4) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき

(5) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき

(6) 退職を願い出て承認されたとき

(7) 死亡したとき

(委任)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町職員再任用取扱規程

平成19年3月26日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)