○白老町建設工事総合評価審査委員会設置要綱
平成19年7月10日
訓令第30号
(設置)
第1条 この要綱は、白老町が発注する建設工事について、総合評価落札方式を適正に実施するため、白老町建設工事総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審査し、その結果を当該業務の白老町契約等審議委員会に報告するものとする。
(1) 総合評価に係る技術提案の要求要件、技術提案の範囲の決定
(2) 総合評価に係る評価基準の決定
(3) 提出された技術提案の審査
2 審査委員会は、次に掲げる事項について学識経験者等の意見を聴くこととする。
(1) 総合評価落札方式を行おうとするとき、総合評価落札方式によることの適否について
(2) 落札者決定基準を定めようとするとき、当該落札者決定基準を定めるに当り留意すべき事項について
(3) 落札者を決定しようとするとき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申し込みのうち、価格その他の条件が最も有利と思われるものの決定について
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、町長が委嘱する者をもって充てる。
2 委員の人数は3名とし、2名は学識経験者、1名は町内在住の有識者とするが、工事の内容により、審査委員会に委員以外の学識経験者を招請し、より専門的な意見を聴くことができるものとする。
3 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は妨げない。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
3 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 委員は、委員会及びその他の意見聴取で知り得た技術提案及び評価等の内容を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会は、審査内容等により、委員長の判断で持ち回り等の方法により審査をすることができるものとする。
4 審査委員会は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、建設工事の所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会及びその他の意見聴取等の運営に必要な事項は、審査委員会の承認を得て委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年7月10日から施行する。