○環境施策検討会議設置要綱

平成19年12月17日

訓令第39号

(設置)

第1条 環境の保全及び創造に関する施策の総合的な推進を図るため、環境施策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 環境に関する条例の制定及び改正に関すること。

(2) 環境に関する計画の策定及び改定に関すること。

(3) 環境に関する計画の進行管理に関すること。

(4) その他環境全般に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 検討会議の会長は、町民生活部長をもって充て、検討会議を統括する。

3 検討会議の副会長は、町民サービス課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 検討会議の委員は、別表に掲げる職員を持って充てる。

(会議)

第4条 検討会議の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、特定の協議事項に関係する委員のみで開くことができる。

3 検討会議は、関係職員の出席、説明等必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、町民サービス課が行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月17日から施行する。

(アメニティ検討委員会設置要綱の廃止)

2 アメニティ検討委員会設置要綱(平成10年訓令第17号)は、廃止する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日訓令第25号)

この訓令は、平成21年12月7日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第26号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和7年7月1日訓令第22号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

財政税務課長

企画政策課長

産業経済課長

建設課長

上下水道課長

消防本部

総務課長

教育課長

健康子育て課長




環境施策検討会議設置要綱

平成19年12月17日 訓令第39号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年12月17日 訓令第39号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成21年12月4日 訓令第25号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年8月1日 訓令第26号
令和7年7月1日 訓令第22号