○環境施策検討会議設置要綱
平成19年12月17日
訓令第39号
(設置)
第1条 環境の保全及び創造に関する施策の総合的な推進を図るため、環境施策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 環境に関する条例の制定及び改正に関すること。
(2) 環境に関する計画の策定及び改定に関すること。
(3) 環境に関する計画の進行管理に関すること。
(4) その他環境全般に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 検討会議の会長は、副町長をもって充て、検討会議を統括する。
3 検討会議の副会長は、生活環境課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 検討会議の委員は、別表に掲げる職員を持って充てる。
(会議)
第4条 検討会議の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、特定の協議事項に関係する委員のみで開くことができる。
3 検討会議は、関係職員の出席、説明等必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、生活環境課が行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月17日から施行する。
(アメニティ検討委員会設置要綱の廃止)
2 アメニティ検討委員会設置要綱(平成10年訓令第17号)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日訓令第25号)
この訓令は、平成21年12月7日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第26号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 | 企画財政課長 | 政策推進課長 | 経済振興課長 |
建設課長 | 上下水道課長 | 消防本部 消防課長 | 学校教育課長 |
子育て支援課長 |