○白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例

平成20年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省公示第343号)別表で定める施設整備及び維持補修に要する資金に充てるため、白老町石油貯蔵施設立地対策等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は、所定の予算を定め処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例

平成20年3月24日 条例第3号

(平成25年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月24日 条例第3号
平成25年9月25日 条例第31号