○白老町健康診査等費用徴収規則
平成20年2月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき町が行う特定健診・特定保健指導、がん検診及び総合健診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、健康診査等を受ける者から、その費用の一部を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収額は、町長が別に定める。
(費用徴収の方法)
第3条 前条第2項の規定による費用の徴収は、その健康診査等の実施の際に徴収する。
(徴収の免除)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度中に70歳に達する者
(3) その他町長が必要と認める者
(徴収金の還付)
第5条 既納の徴収金は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。