○白老町会計管理者の補助組織規則
平成20年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課及び必要な係を置く。
2 前項に規定する係に関し必要な事項については、係制の運営に関する特例規定(令和7年訓令 号)の規定による。
(職員)
第3条 会計課に課長を置き、会計管理者は総務財政部長をもって充てる。
2 課に参事、主幹、係長及び主査を置くことができる。
3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事、主幹、係長及び主査は、それぞれ上司の命を受けて所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 係員は、上司の命を受けて、業務に従事する。
(事務分掌)
第4条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(7) 決算を調製し、これを町長に提出すること。
(8) 各会計収支状況の報告に関すること。
(9) 各会計の出納に関すること。
(10) 指定金融機関に関すること。
(11) 資金計画に関すること。
(12) その他会計事務に関すること。
(13) 物品の調達に関すること。
(14) 建設業者、物品供給業者等の資格審査に関すること。
(15) 入札(見積合せ)の指名に関すること。
(16) 入札(見積合せ)の執行及び契約に関すること。
(17) 共通消耗品及び備品の管理に関すること。
(18) 庁内印刷機の管理に関すること。
(19) 不要物品の処分に関すること。
(20) 公有財産の管理、処分及び登記並びに貸付に関すること。ただし、工業団地、港湾区域用地、町有林野、町有牧野及び土木施設の管理を除く。
(21) 公有財産の災害共済に関すること。
(22) 公有財産の取得に関すること。
(代決)
第5条 会計管理者が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定する職員がその事務を代決するものとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに会計管理者の閲覧に供さなければならない。
(町長の権限に属する事務の委任)
第6条 町長は、次に掲げる事務を会計管理者に委任する。
(1) 会計課に配当された予算の執行に関すること。
(2) 会計課に配当された予算の節内流用に関すること。
(3) 会計課の庶務に関すること。
(運用)
第7条 前条の規定による委任事務の取扱いについては、白老町事務決裁規程(昭和52年訓令第4号)の規定に準じて、運用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14―2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第20号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。