○白老町妊産婦一般健康診査等実施要綱
平成20年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき実施される妊産婦一般健康診査(以下「健康診査等」という。)の一層の徹底を図るため、健康診査等に要する費用を負担し、妊産婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(健康診査等の対象者)
第2条 健康診査等を受けることができる者は、町内に住所を有する者妊産婦(法第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査等の実施方法及び種類)
第3条 健康診査等の種類は、次の各号に掲げるものとし、健康診査等の実施については、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 超音波検査
(3) 産婦健康診査
2 里帰り出産等、町長が特に必要と認めた場合は、前項に規定する医療機関等以外の医療機関等(以下「その他医療機関等」という。)で健康診査等を実施することができる。
(健康診査等の回数)
第4条 健康診査等の受診回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、1人につき14回を限度とする。
(2) 超音波検査は、1人につき11回を限度とする。
(3) 産婦健康診査は、1人につき2回を限度とする。
(健康診査等の内容)
第5条 健康診査等の内容は、北海道の健康診査実施要綱(以下「北海道要綱」という。)の定めに準じる。
(受診票の交付)
第6条 健康診査等を実施するため、妊産婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)等の交付は、次のとおりとする。
(1) 妊娠の届出をした者に対して、母子手帳を交付する際、第4条に定める健康診査回数分の受診票を交付するものとする。
(2) 転入者が健康診査等の対象者であることを確認した場合又は受診票を紛失した者から受診票の再交付申請があった場合は、再審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(医療機関等からの健康診査等費用の請求)
第7条 医療機関等は、実施した検査を1か月ごとに集計し、翌月末までに、北海道が定める医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づく委託料を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、30日以内に医療機関等に委託料を支払うものとする。
(1) 領収書
(2) 母子健康手帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条第3項の規定により助成することを決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、健康診査等の結果、事後指導を要すると判断した者については、医療機関等と連携を図り、必要に応じて訪問指導、産後ケアその他必要な支援を行うものとする。
(その他)
第11条 これら健康診査の内容及び受診票等の様式については北海道要綱の定めに準じて行うものとし、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月8日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。