○白老町児童生徒就学援助要綱
平成20年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)並びに入学予定者の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 就学援助を受けることができる者は、白老町に住所を有し、白老町立の小学校若しくは中学校(以下「町立学校」という。)及び中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒及び入学予定者(申請日の属する年度の翌年度に町立学校若しくは中等教育学校の前期課程への就学を予定する者をいう。以下同じ。)の保護者並びに他の市町村に居住し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により、町立学校に児童生徒を就学させている保護者又は入学予定者(町立学校への就学を予定する者に限る。)の保護者で当該他の市町村から就学援助を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 白老町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費及び通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)
(7) 体育実技用具費
(8) クラブ活動費
(9) 生徒会費
(10) PTA会費
(11) 卒業アルバム代
(12) オンライン学習通信費
(就学援助費の額)
第4条 前条に掲げる就学援助の支給額は、予算の範囲内で教育長が別に定めるものとする。
(認定の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(以下「申請書」という。)に定める必要な書類を添付して、児童生徒については当該児童生徒が就学している小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し、入学予定者については直接、教育長に申請するものとする。
2 学校長は、前項の規定による保護者から認定の申請があったときは、申請書の学校長の意見欄に記入の上、教育長へ提出しなければならない。
(認定)
第6条 教育長は、申請書の提出があったときは、審査を行い、予算の範囲で準要保護者の認定の適否を決定しなければならない。
2 教育長は、前項の認定に当たっては、世帯全員の収入合計額を基準とする。
(申請者への通知)
第7条 教育長は、前条に基づき認定の適否を決定したときは、審査結果を学校長及び申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育長又は学校長に通知するものとする。
(1) 生計状況に変動があったとき。
(2) 住所又は氏名の変更があったとき。
(3) 金融機関又は預金口座の変更があったとき。
(4) その他申請書の記載内容に変更があったとき。
(受給者の責務)
第9条 就学援助を受ける者は、第1条に規定する目的に従い、公正かつ効果的に就学援助費を使用しなければならない。
(支給決定の取消し)
第10条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の事項を掲載したとき。
(2) 認定要件に該当しなくなったとき。
(就学援助費の返還)
第11条 教育長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委訓令第13号)
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。