○白老町児童生徒就学援助要綱
平成20年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)並びに入学予定者の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 就学援助を受けることができる者は、白老町に住所を有し、白老町立の小学校若しくは中学校(以下「町立学校」という。)及び中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒及び入学予定者(申請日の属する年度の翌年度に町立学校若しくは中等教育学校の前期課程への就学を予定する者をいう。以下同じ。)の保護者並びに他の市町村に居住し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により、町立学校に児童生徒を就学させている保護者又は入学予定者(町立学校への就学を予定する者に限る。)の保護者で当該他の市町村から就学援助を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第3条 前条に定める準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者又は該当する者とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 白老町税条例(昭和29年条例第11号)に基づく町民税の非課税若しくは減免、又は固定資産税の減免
(3) 白老町国民健康保険税条例(昭和34年条例第12号)に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(4) 北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)に基づく個人事業税の減免
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金保険料の減免
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(7) 北海道社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付
(8) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(9) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(10) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(11) 学校納付金の納付状態及び被服等が悪い者又は、学用品、通学用品等に不自由していると認められる者
(12) 経済的に困窮していると認められる者
2 経済的困窮の基準として、前年分の世帯全員の所得合計金額の12分の1が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算定した、最低生活費月額の1.3倍以内の者とする。ただし、保護者又は主たる生計維持者の所得が前年に比べ著しく減少している場合には、申請時点での所得状況により判断するものとする。
(就学援助の費目)
第4条 就学援助の費目、支給方法等は、別表のとおりとする。
2 要保護者にあっては、別表の費目のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助及び同法第15条の規定による医療扶助により支給される費目については支給しない。
3 準要保護者のうち、本町以外の市区町村に住所を有する者にあっては、別表の費目のうち学校給食費及び医療費を支給する。
5 別表の支給方法のうち保護者に直接支給される費目について、当該保護者が学校に支払うべき経費を滞納している場合は、学校長に支給することができる。
(就学援助費の額)
第5条 別表に掲げる就学援助の支給額は、予算の範囲内で教育長が別に定めるものとする。
(認定の申請)
第6条 就学援助を受けようとする保護者は、要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(以下「申請書」という。)に定める必要な書類を添付して、児童生徒については当該児童生徒が就学している小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し、入学予定者については直接、教育長に申請するものとする。
2 学校長は、前項の規定による保護者から認定の申請があったときは、申請書の学校長の意見欄に記入の上、教育長へ提出しなければならない。
(認定)
第7条 教育長は、申請書の提出があったときは、審査を行い、予算の範囲で準要保護者の認定の適否を決定しなければならない。
2 教育長は、前項の認定に当たっては、世帯全員の収入合計額を基準とする。
(申請者への通知)
第8条 教育長は、前条に基づき認定の適否を決定したときは、審査結果を学校長及び申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育長又は学校長に通知するものとする。
(1) 生計状況に変動があったとき。
(2) 住所又は氏名の変更があったとき。
(3) 金融機関又は預金口座の変更があったとき。
(4) その他申請書の記載内容に変更があったとき。
(受給者の責務)
第10条 就学援助を受ける者は、第1条に規定する目的に従い、公正かつ効果的に就学援助費を使用しなければならない。
(支給決定の取消し)
第11条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の事項を掲載したとき。
(2) 認定要件に該当しなくなったとき。
(就学援助費の返還)
第12条 教育長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委訓令第13号)
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費目 | 定義 | 支給方法 | 支給学年 |
1 新入学児童生徒学用品費 | 小学校等又は中学校等に新入学するものが通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 保護者へ直接支給 | 入学予定者又は小学校等の第1学年(4月の末日までに就学援助の認定を受けた者に限る。)小学校等の第6学年又は中学校等の第1学年(4月の末日までに就学援助の認定を受けた者に限る。) |
2 学用品費及び通学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費(小学校又は義務教育学校(前期課程に限る。)(以下「小学校等」という。)及び中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)又は中等教育学校(以下「中学校等」という。)の第2学年以上は、通学用品費を含む。) | 保護者へ直接支給 | 全学年 |
3 校外活動費 | 児童生徒が校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 保護者へ直接支給 | 全学年 |
4 学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食に要する経費 | 学校給食センターへ支給 | 全学年 |
5 修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他経費 | 保護者へ直接支給 | 小学校等にあっては第6学年 中学校等にあっては第3学年 |
6 医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の疾病にかかった場合に、当該疾病の治療のための医療に要する経費 | 医療機関に直接支給 | 全学年 |
7 体育実技用具費 | 児童生徒が正課の体育又は保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているもの(教育委員会から学校へ貸与しているものを除く。) | 保護者へ直接支給(認定を受けた年度に支給する。ただし、支給を受けてから3年を経過しなければ再度支給を受けることはできない。) | 全学年 |
8 クラブ活動費 | 中学校等のクラブ活動に要する費用として負担すべき経費(学校で必要と認めるものに限る。) | 保護者へ直接支給 | 全学年 |
9 生徒会費 | 中学校等の生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 | 保護者へ直接支給 | 中学校等の全学年 |
10 PTA会費 | 小学校等又は中学校等のPTA活動に要する費用として一律に負担すべき経費 | 保護者へ直接支給 | 全学年 |
11 卒業アルバム代等 | 小学校等又は中学校等を卒業する児童又は生徒に対して、通常制作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費 | 保護者へ直接支給 | 小学校等にあっては第6学年 中学校等にあっては第3学年 |
12 オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 保護者へ直接支給 | 全学年 |