○白老町農業関係整備事業分担金徴収条例
平成20年9月19日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、北海道農業開発公社が行う農業関係整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
2 前項の規定による分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、毎年度、北海道農業開発公社理事長が定めた額の範囲内において町長が定める。
(分担金の賦課)
第4条 町長は、前条の規定による分担金の額を毎年度定め、賦課するものとする。
2 町長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納入期限等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことなどにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。