○白老町防災行政無線(同報系)施設の設置に関する規則
平成20年9月1日
規則第22号
(設置)
第1条 白老町における災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達することにより町民生活の安全と福祉向上に寄与するため、白老町防災行政無線(同報系)施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(施設の構成)
第2条 防災無線は、親局、遠隔制御局、再送信子局、屋外拡声子局及び戸別受信機により構成する。
2 防災無線の設置場所は、次のとおりとする。
施設名 | 場所 | |
送信施設 | 親局 | 白老町役場 |
遠隔制御局 | 白老町消防本部 | |
再送信子局 | 町長が必要と認めた場所 | |
受信施設 | 屋外拡声子局 | 町長が必要と認めた場所 |
戸別受信機 | 町長が必要と認めた場所 |
(防災無線の任務)
第3条 防災無線は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取扱うことを任務とする。
(施設の管理)
第4条 町長は、防災無線を正常かつ効率的に管理運営するために必要な点検を行い、常に非常災害時における円滑な運営を図るよう努めなければならない。
(運営委員会の設置)
第5条 防災無線の適切な運用を図るため、白老町防災行政無線運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営についての必要な事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。