○白老町職員のハラスメント防止等に関する規程
平成20年7月11日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(2) パワー・ハラスメント 職員が職務上の地位又は権限を利用して職務上の適切な範囲を超えて、他の者の人格を無視した言動や強要を行い、健康や職場環境を悪化させる不適切な言動
(3) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各所属長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに総務課長と必要な連絡及び調整をしなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力、その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、次条第1項の定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。
(職員に対する指針)
第6条 任命権者は、ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 各所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。
2 任命権者は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに職員を監督する地位にある者となった職員に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第8条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、任命権者が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
3 相談員は、任命権者が指名する別表第1に掲げる職員とする。
4 苦情相談は、2名以上の相談員により行うものとする。
5 相談員は、苦情相談を受けた場合、苦情相談整理簿(様式第1号)に記録するとともに、総務課長に報告するものとする。
6 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、任命権者に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、任命権者は、その旨を総務課長に報告するものとする。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第9条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置する。
2 防止委員会は、別表第2に掲げる職員をもって組織する。
3 防止委員会の庶務は、総務課において行う。
2 防止委員会は、ハラスメントに関する苦情相談に関する調査の要否及び再発防止措置の必要性等を協議し、調査の必要がある場合には、防止委員会内に調査委員会を設置する。
3 調査委員会は、所属長、相談員及び関係職員等により組織し、当事者から意見聴取した上で、2週間以内に調査結果を防止委員会に報告する。
4 防止委員会は、調査委員会の報告に基づき、再発防止等の措置決定及び当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとし、懲戒処分の対象と判断される場合は、白老町職員懲戒審査委員会に具申する。
(必要な措置)
第11条 任命権者は、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、当該苦情に係る職員及びその所属長に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第12条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員並びに防止委員会及び調査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
苦情相談を受ける職員 |
任命権者が指名する職員、総務課人事担当グループ職員 |
別表第2(第9条関係)
ハラスメント防止委員会 |
副町長、総務課長、副町長が指名する職員2名、職員組合が推薦する職員1名 |