○白老町ふるさとGENKIゲンキ応援寄附要綱

平成20年9月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町を応援する人々からの寄附金を通して、寄附者の思いを反映した個性あるまちづくり事業を展開することにより、多様な人々の参加による「ふるさと白老の元気づくり」に資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の健全育成に関する事業

(2) 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承その他文化活動の推進に関する事業

(3) ふるさとの味を守り育てる一次産業の育成その他地域産業の振興に関する事業

(4) 元気な町民活動及び協働のまちづくりの推進に関する事業

(5) 誰もがキラキラと安心して暮らせる福祉のまちづくり(キラ老い)に関する事業

(6) いつまでも残したいふるさとの景観、みどりの保全及び住みよい環境づくりに関する事業

(7) スポーツを楽しみ、スポーツを支えるまちづくりに関する事業

2 寄附者は、自らの寄附金を前項各号に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

3 前項の規定による事業の指定がない場合は、町長が寄附金の使途を決定するものとする。

(寄附金の納入)

第3条 寄附者は、寄附申出書(様式第1号)により、あらかじめ町長に対し寄附の申出を行うものとする。ただし、インターネットを経由して寄附をしようとする場合は、この限りではない。

2 寄附金の納入にあたっては、次に掲げるいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。

(1) 町長が発行する納付書(納入通知書又は払込取扱票)による納入

(2) 町長が指定する口座への振込

(3) 現金書留

(4) 直接持参

(5) 白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号)第2条第14号に規定する指定納付受託者による納入

3 町長は、寄附金の納入があった場合は、寄附者に対し速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

4 町長は、寄附の申出又は収受した寄附金がこの要綱の目的に反すると判断する場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

(寄附金の管理)

第4条 町長は、寄附金の管理運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 町長は、寄附金の適正な管理を図るため寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成27年7月24日訓令第36号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年10月1日訓令第42号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日訓令第7号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月10日訓令第21号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

附則(令和7年11月20日訓令第29号)

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

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白老町ふるさとGENKI応援寄附要綱

平成20年9月1日 訓令第28号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入
沿革情報
◆ 平成20年9月1日 訓令第28号
◇ 平成26年4月1日 訓令第2号
◇ 平成27年7月24日 訓令第36号
◇ 平成28年3月25日 訓令第3号
◇ 平成28年10月1日 訓令第42号
◇ 平成30年3月20日 訓令第3号
◇ 令和元年5月1日 訓令第7号
◇ 令和2年4月1日 訓令第7号
◇ 令和3年12月10日 訓令第21号
◇ 令和7年11月20日 訓令第29号