○白老桜ヶ丘公園スポーツ施設管理規則
平成20年8月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町都市公園条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)第5条第3項及び第17条の規定に基づき、白老桜ヶ丘公園町営野球場及び白老桜ヶ丘公園陸上競技場(以下「スポーツ施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 スポーツ施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 日出から日没まで
(1) スポーツ施設に特別設備等を設置しようとする場合 設置場所及び設置内容
(2) 条例第7条第1号の許可を受けようとする場合 その旨及び当該許可に係る行為の内容
(利用許可書の交付等)
第4条 教育委員会は、利用許可をしたときは、白老桜ヶ丘公園スポーツ施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際白老桜ヶ丘公園スポーツ施設利用許可書を係員に提示しなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 条例第16条第5項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、白老桜ヶ丘公園スポーツ施設利用許可申請書にその旨を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、白老桜ヶ丘公園スポーツ施設利用許可書を交付するものとする。
3 利用料金を全額減免及び一部減免をすることができる基準は、別表に掲げるものとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、スポーツ施設を利用できなくなったとき。 利用料金の全額
(2) 公益上又はやむを得ない理由が生じたとき。 利用料金の半額
(3) 利用の前日までに利用許可の取消し又は変更の申出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なくスポーツ施設において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為を行わないこと。
(2) 無断で広告物、宣伝物等を提示し、又は配布しないこと。
(3) 入場者の整理を適切に行うこと。
(4) 利用後に係員の指示に従うこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第8条 スポーツ施設に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スポーツ施設及びその備付物品を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、スポーツ施設の管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。 | |
3 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を使用するとき。 | |
4 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。 | |
5 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
6 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。 | 5割免除 |
7 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。 | |
8 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
9 町が後援、協力、協賛するとき。 | 2.5割免除 |
10 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。 | |
11 教育長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |