○白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成20年12月19日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)第19条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第4に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(第2条第2項任期付職員の号俸の決定等の特例)
第8条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において初任給規則別表第7に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。