○白老町立介護老人保健施設事業特別会計条例

平成21年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、白老町立介護老人保健施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、白老町立介護老人保健施設事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、白老町立介護老人保健施設事業から生ずる一般会計繰入金その他介護老人保健施設に関する諸収入をもってその歳入とし、一般管理費その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

白老町立介護老人保健施設事業特別会計条例

平成21年3月23日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年3月23日 条例第5号
令和5年11月24日 条例第32号