○白老町石山工業団地及び石山特別工業地区の管理及び処分に関する規則
平成21年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和58年条例第9号)及び白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号)に定めるもののほか、石山工業団地及び石山特別工業地区(以下「工業団地」という。)の管理及び処分に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工業団地用地 工業団地造成事業等により取得造成した工業団地の土地(これに定着した立木竹又は工作物等を含む。)、道路及び緑地等の施設をいう。
(2) 占用 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体等の所管する土地を、許可を得て占用することをいう。
(所管)
第3条 白老町が所有する工業団地用地は、町道として認定した道路を除き、普通財産として、産業経済課が所管する。
(工業団地用地の管理)
第4条 工業団地用地は、次に掲げる事項について管理する。
(1) 境界の侵害及び境界標柱の移動等の確認
(2) 工業団地用地の機能の点検及び補修
(3) 災害、盗難等の予防及び環境の保全
(4) 登記関係書類、財産台帳及び図面等各種書類の整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、工業団地用地の管理に必要な行為
2 工業団地用地の用に供するため、借り受けた土地(占用をしている土地を含む。)については、必要に応じて前項各号に掲げる管理を行うものとする。ただし、売却した工業団地用地については、この限りでない。
(売却価格)
第5条 工業団地用地の売却価格は、町長が定める1平方メートル当たりの単価に当該用地の面積を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項に規定する1平方メートル当たりの単価については、白老町財産管理委員会に報告するものとする。
(売買契約の締結)
第6条 町長は、工業団地用地を売却する場合は、工業団地用地売買契約書(様式第1号)を作成し、契約を締結するものとする。
(売買代金の納入)
第7条 工業団地用地に係る売買代金は、原則として一括納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、分割で納入することができる。
(工業団地用地の貸付け)
第8条 工業団地用地は、次に掲げる場合において、当該用地の効用を妨げない範囲で貸し付けることができる。
(1) 上下水道、電気、電話、ガス供給事業等公共の用に供する場合
(2) 信号機、防犯灯その他公共的施設に供する場合で、その使用面積が狭小である場合
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により使用する場合
(4) 公共事業又は公共工事に関して使用する場合
(5) 太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマスをエネルギー源とする発熱事業により使用する場合
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める場合
2 町長は、前項に定める申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 前項の契約書の作成について、1年を超えない範囲の短期的な貸付等の軽易なものと町長が認めるときは、指令を発し、その請書を徴してこれに代えることができる。
(貸付料)
第11条 工業団地用地の貸付料(以下「貸付料」という。)は、白老町財務会計規則第121条の2の規定により準用する白老町行政財産の使用料徴収条例(昭和42年条例第24号)第4条から第7条までの規定(第5条ただし書の規定を除く。)にかかわらず、次に掲げる基準により算出した額の範囲内で町長が定める。
(1) 貸付料は月額及び年額とする。ただし、貸付期間が1月に満たないときは、その期間が15日までは、半月分とし、16日以上は1月分とする。
(2) 貸付料の1平方メートル当たりの単価は、別表のとおりとする。
2 貸付料は、3年ごとに改定するものとする。ただし、物価の変動その他の事情により貸付料の額が時価に比して不相当となったときは、随時改定するものとする。
(貸付料の納入方法等)
第12条 貸付料は、町長が発行する納入通知書により指定する納期限までに納入しなければならない。
(貸付料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、工業団地用地の貸付料を減免することができる。
(1) 地震、火災、水害等の災害により工業団地用地の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が当該用地を使用の目的に供し難いと認めるとき。 全額免除
(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 5割免除
(3) 町長が特に必要と認める事由があるとき。 5割免除
(遵守事項)
第14条 借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借受けの権利を譲渡し、又は貸付けを受けた工業団地用地(以下「用地」という。)を転貸しないこと。
(2) 用地の原形を変更し、又は工作物を設置し、若しくは変更しないこと。
(3) 用地の使用目的又は用途を変更しないこと。
(契約の解除)
第15条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 貸付料を納期限後3月以上経過しても納入しないとき。
(2) この規則又は契約条項に違反したとき。
2 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、納入した貸付料は、還付しない。
(損害賠償)
第16条 借受人は、用地の原形を変更し、又は荒廃等をしたときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、工業団地用地の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、白老町財務会計規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第11号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
石山工業団地及び石山特別工業地区の譲渡用地の貸付料
地区等 | 貸付料/m2 | |
石山工業団地 | 第8条第5号に該当する事業 | 110円/年 |
上記以外 | 25円/月 | |
石山特別工業地区 | 29円/月 |