○白老町児童福祉法施行細則
平成21年3月31日
規則第14号
白老町児童福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(措置の解除及び変更の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置について、当該措置を解除又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第3号)により、障害福祉サービスの措置を委託した事務所の長及び当該障害児又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(費用の徴収等)
第4条 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用(以下「障害福祉サービス負担金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額を控除した額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年11月26日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白老町障害者自立支援法施行細則、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則、白老町知的障害者福祉法施行細則、白老町児童福祉法施行細則、白老町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。