○白老町身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により同条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の措置又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、必要に応じ、総合相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)(様式第8号)を当該障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする事業所の長に送付しなければならない。

3 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)書を受け取った障害者支援施設等の長は、身体障害者の援護を受託するときは、町長に書面で通知しなければならない。

4 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該身体障害者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(措置の解除及び変更の通知)

第9条 町長は、法第18条に規定する措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第10号)により、障害福祉サービス若しくは障害者支援施設等への入所等の措置を委託した事業所の長及び当該被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第10条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額から同法第29条第3項及び第4項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額とする。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、前項の規定により算出した額とする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定による納入義務者に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 町長は、第10条又は第11条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第12号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年11月26日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白老町障害者自立支援法施行細則、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則、白老町知的障害者福祉法施行細則、白老町児童福祉法施行細則、白老町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第5条中白老町身体障害者福祉法施行細則様式第3号の改正規程

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)