○白老町企業立地報奨金交付要綱
平成21年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の工業団地における企業立地を促進するため、土地売買契約に至った立地希望企業に関する情報の提供を行った者に対し報奨金を交付するものとし、当該交付に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 工業団地 石山工業団地、石山特別工業地区及び白老港臨海部に存する土地であって、町又は白老町土地開発公社(以下「町等」という。)が所有するものをいう。
(2) 立地希望企業 工業団地に施設を設置するため、町等から工業団地を取得しようとする企業をいう。
(3) 情報提供者 工業団地への立地希望企業に関する情報を提供した者をいう。
(4) 報奨金 提供を受けた立地企業情報(立地希望企業による工業団地の取得に関する情報をいう。以下同じ。)に基づき、町等と立地希望企業との間において土地売買契約を締結した場合に、情報提供者に対し交付する報奨金をいう。
(情報提供者の欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、町に対し立地企業情報を提供することができない。
(1) その営む事業につき、関係する法令により業務停止、営業停止等の処分を受けている者
(2) 情報提供者の代表者又はこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める「指定暴力団」又は「指定暴力団連合」の構成員である者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が立地企業情報を提供する者として適当でないと認める者
(情報提供の方法)
第4条 立地企業情報を提供しようとする者は、その対象となる立地企業の同意を得た上で、立地企業に関する情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による情報提供書の提出は、白老町産業経済課へ提出するものとする。
(情報提供者の責務)
第6条 情報提供者は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 情報を提供した企業立地に関し、当該情報を他へ漏らしてはならないこと。
(2) 情報を提供した企業立地に関し、当該情報提供に係る苦情、紛争等が生じたときは、自らの責任において処理をしなければならないこと。
(3) 当該情報提供に関し、不正又は不当な行為を行ってはならないこと。
(1) 町長が定める契約の方法に基づき町等と立地希望企業との間で土地売買契約を締結したときは、売買代金(売買契約書に記載した額)に100分の5を乗じて得た額(1,000万円を上限とし、1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町等と立地希望企業との間で土地売買契約を締結したときは、売買代金(売買契約書に記載した額)に100分の3を乗じて得た額(1,000万円を上限とし、1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
(報奨金の交付決定)
第8条 町長は、町等と立地希望企業の間において工業団地の土地売買契約を締結し、当該立地企業が当該土地売買契約に基づく土地売買代金を完納した上で、当該工業団地の引渡しが完了した場合、当該情報提供者に対して報奨金を交付するものとする。
(1) 情報提供者が報奨金の支払を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。
(2) 情報提供者が不正又は不当な行為により立地企業情報を入手していたことが判明したとき。
(3) 情報提供者が提出した情報提供書に事実と異なる内容が記載されていたとき。
(4) 情報提供者が情報提供書を提出した時点において第3条第1項に掲げる者に該当することが判明したとき。
2 町長は、前項の規定により報奨金交付決定を取り消したときは、当該情報提供者に対し、その旨を通知するものとする。
(報奨金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合において、当該報奨金交付決定を取り消された情報提供者に対し既に報奨金を支払っているときは、当該情報提供者に対して期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(情報の無効)
第12条 町長は、情報提供者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該案件に係る情報提供は無効とし、報酬金を支払わないものとする。
(1) 情報提供書の提出があった日から起算して3年を経過して土地売買契約等が成立しないとき。
(2) 立地希望企業又は立地希望企業と雇用関係にある者が、工業団地の取得の意思を持って立地企業情報を提供するとき。
(情報提供に関する実費負担)
第13条 立地企業情報の提供に関し要した交通費、通信費等の実費については、情報提供者がこれを負担するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。