○白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱
平成21年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項の規定に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービスの支給決定基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(支給決定基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準は次のとおりとする。
(1) 訪問系サービスの支給決定基準は別表第1のとおりとし、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。
(2) 日中活動系サービスの支給決定基準は、別表第2のとおりとする。
(3) 居住系サービスの支給決定基準は、別表第3のとおりとする。
2 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。
(支給量の調整)
第4条 訪問系サービスに係る支給量において、介護者の病気等による入院その他町長が必要と認める理由により一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要がある場合は、支給決定障害者等の状況を勘案した上で、支給決定基準を超えて必要単位数を支給決定することができるものとする。また、支給決定基準によらないサービスを必要とする場合には、次に掲げる資料を付し、白老町障害支援区分判定審査会の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を決定することとする。
(1) 障害支援区分調査票
(2) 二次判定結果
(3) 医師意見書
(4) 勘案事項整理票
(5) サービス利用計画書
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日訓令第21号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第9条中白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱第4条並びに別表第1の1、別表第1の2、別表第1の3、別表第2及び別表第3の改正規定
別表第1の1(第3条関係)
訪問系サービス支給決定基準
障害支援区分 サービス内容 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | ||
介護給付費 | 居宅介護 | 2,290単位 | 2,910単位 | 4,310単位 | 8,110単位 | 12,940単位 | 18,680単位 | |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 19,020単位 | 23,850単位 | 29,590単位 | ||
行動援護 | ― | ― | 10,780単位 | 14,580単位 | 19,410単位 | 25,150単位 | ||
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | 45,500単位 | ||
短期入所 | ① | 通常の支給日数 7日 | ||||||
② | 介護者の入院など緊急の場合の支給基準日数 14日 | |||||||
③ | 短期入所として最大限考慮できる支給基準日数 31日 |
別表第1の2(第3条関係)
在宅で生活する者のうち、他制度・他のサービスを利用する場合
障害支援区分 サービス内容 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
介護保険対象者 | 居宅介護 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 10,910単位 | 10,910単位 | 10,910単位 | |
行動援護 | ― | ― | 6,470単位 | 6,470単位 | 6,470単位 | 6,470単位 | |
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | 26,820単位 | |
日中活動系サービス利用者 | 居宅介護 | 2,290単位 | 2,910単位 | 4,310単位 | 8,110単位 | 12,940単位 | 16,440単位 |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 10,700単位 | 13,680単位 | 16,440単位 | |
行動援護 | ― | ― | 8,290単位 | 10,700単位 | 13,680単位 | 16,440単位 | |
共同生活介護入居者(注1) | 行動援護 | ― | ― | 1,760単位 | 1,760単位 | 1,760単位 | 1,760単位 |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 2,970単位 | 2,970単位 | 2,970単位 |
(注1) 介護保険対象者、日中活動系サービス利用者についても同額とする。
※ 介護保険対象者と日中活動系サービス利用者のいずれにも該当する障害者については、いずれか低いほうの基準を適用する。
別表第1の3(第3条関係)
訪問系サービス支給決定基準(障害児)
障害支援区分 サービス内容 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | ||
区分1 | 区分2 | 区分3 | ||||||
介護給付費 | 障害児一般 | 居宅介護 | 7,280単位 | |||||
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 19,020単位 | 23,850単位 | 29,590単位 | ||
行動援護 | 13,750単位 | |||||||
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | 45,500単位 | ||
日中活動系サービス利用者 | 居宅介護 | 7,280単位 | ||||||
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 10,700単位 | 13,680単位 | 16,440単位 | ||
行動援護 | 13,750単位 | |||||||
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
共同生活介護入居者 | 居宅介護 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 2,970単位 | ||||
行動援護 | ― | ― | 1,760単位 | |||||
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
短期入所 | ① | 通常の支給日数 7日 | ||||||
② | 介護者の入院など緊急の場合の支給基準日数 14日 | |||||||
③ | 短期入所として最大限考慮できる支給基準日数 31日 |
別表第2(第3条関係)
日中活動系サービス支給決定基準
障害支援区分 サービス内容 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |||
介護給付費 | 生活介護 | 50歳未満 | 施設入所者 | ― | ― | ― | 当該月―8日 | ||
施設通所者 | ― | ― | 当該月―8日 | ||||||
50歳以上 | 施設入所者 | ― | ― | 当該月―8日 | |||||
施設通所者 | ― | 当該月―8日 | |||||||
療養介護 | 人工呼吸器による医療管理が必要なALS患者等 | ― | ― | ― | ― | ― | 当該月―8日 | ||
筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者 | ― | ― | ― | ― | 当該月―8日 | ||||
児童デイサービス | 当該月―8日 | ||||||||
訓練等給付 | 自立訓練 | 機能訓練 | 当該月―8日 | ||||||
生活訓練 | 当該月―8日 | ||||||||
就労移行支援 | 当該月―8日 | ||||||||
就労継続支援 | A型(雇用型) | 当該月―8日 | |||||||
B型(非雇用型) | 当該月―8日 |
別表第3(第3条関係)
居住系サービス支給決定基準
障害支援区分 サービス内容 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
介護給付費 | 施設入所支援 | 当該月の日数 | |||||
共同生活介護(ケアホーム) | 当該月の日数 | ||||||
訓練等給付費 | 共同生活援助(グループホーム) | 当該月の日数 |