○白老町介護施設サービス事業所設置計画審査委員会設置要綱
平成21年5月29日
訓令第14号
(設置)
第1条 白老町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護施設サービスの充実を図るため、介護施設サービス事業計画者(以下「事業計画者」という。)が提出する介護施設サービス事業所設置計画(以下「設置計画」という。)を適正に審査することを目的として、白老町介護施設サービス事業所設置計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、事業計画者から提出された設置計画を審査し、その結果を白老町地域包括支援センター運営協議会に報告し、意見を求めた上で、内諾事業者の決定をし、白老町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、保健福祉等に関する専門的な知識を有する者その他町長が審査に必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該委嘱に係る第2条第1項の事務が終了するまでの期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ、審査委員会を招集する。
2 委員長は、審査委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 審査委員会は、非公開とする。
2 委員は、知り得た情報に関し、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、高齢者介護課が行うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日訓令第18号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
審査基準
審査委員会は次に掲げる基準を考慮し設置計画の審査を行い、事業者指定内諾の可否を決める。
| 選考基準項目 | 選考基準内容 |
設備主体の評価 | 1 理事長等法人代表者の経験及び適格性 | 法人代表及び法人代表予定者は、介護施設サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定基準」という。)に適合する者であり、当該事業を運営するにあたり十分な知識及び経験を有する者であること。 |
2 事業実績 | 法人は、当該事業をはじめ高齢者保健福祉事業等において十分な事業実績を有すること。 | |
3 法人の経営状況 | 経営状況が良好であり、当該事業所の設置運営に支障がないこと。 | |
事業計画の評価 | 1 事業所運営の基本的な考え方 | 事業所運営の考え方や事業計画は、具体性があり、介護施設サービスの理念を具体化したものであること。 |
2 建設及び運営資金の確保状況 | 事業所の建設及び運営に必要な資金については、その調達方法など資金計画が確実であること。また、借入金がある場合は、償還が確実に履行される見通しがたっていること。 | |
3 建設用地及び建物の確保 | 建設用地及び建物の確保(所有又は賃貸)が確実に見込まれるものであり、用地及び建物の確保が未確定及び関係機関との未調整等により、事業執行に支障が生じる恐れがないこと。 | |
4 建設用地の立地条件 | 建設用地は、施設利用者の観点から環境、防災、交通利便性等を考慮できること。また、当該施設を運営する観点から適切な面積及び形状であること。 | |
5 近隣対応 | 隣接住民、町内会等に対し、事業所建設に係る地域との必要な調整を行っており、地域住民及び地域資源との連携を確保できる見通しがたっていること。 | |
6 施設内容及び整備方針 | 建物は、指定基準上の各設備基準を満たし、安全で快適な空間づくりに配慮した仕様となっていること。 | |
7 職員の雇用 | 職員の雇用については、指定基準を満たし、また、職員研修を行う計画となっていること。 | |
8 利用者への対応 | 利用者の尊厳や個人情報保護などの権利を最大限に尊重する体制を整備しようとしていること。また、低所得者の利用に配慮したサービスを提供していること。 | |
9 危機管理体制 | 事故発生防止及び非常災害対策への取組み並びに衛生管理及び感染症等対策が講じられていること。 | |
10 特色あるサービスの提供等 | 地域の実情に応じた特色あるサービスを提供していること。 |