○白老町白老駅北広場条例
平成22年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、白老駅北広場(以下「広場」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び区域)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老駅北広場 | 白老郡白老町若草町2丁目1000番地の9の内、1000番地の50の内、同大町2丁目1000番地の84、1000番地の90、同末広町1丁目1000番地の52、1000番地の57の内 |
2 広場の区域は、町長が別に告示するものとする。
(禁止行為)
第3条 何人も、広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 土地の形質、建築物等を損壊すること。
(2) 商行為等をすること。
(3) ポスター、看板等を設置し、又は掲示すること。
(4) 前各号のほか、広場の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(占用の許可)
第4条 広場を占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。広場の占用期間を更新し、又は占用の目的、形状及び位置等を変更しようとする場合も、同様とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定により広場の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、相続又は合併による場合のほか、当該占用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 占用者が、この条例に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかったとき又は町長が特別の事情があると認めるときは、町長は許可を取り消し、又は占用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合において、そのために生じた損害については、占用者の負担とする。
(占用許可の期間)
第7条 第4条に規定する占用許可の期間は、3年以内とする。
2 前項の占用許可期間満了後、引き続き同一の目的及び内容で広場を占用しようとする者は、当該占用許可の期間満了30日前に町長の許可を受けなければならない。
(占用許可の基準)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合又はそのおそれがある場合においては、占用を許可しない。
(1) 維持管理上支障をきたすもの
(2) 公衆に便益を供しないもの
(3) 交通安全対策上支障をきたすもの
(4) その他町長が不適当と認めたもの
(占用料)
第9条 占用者は、占用の許可と同時に占用料を納付しなければならない。
3 占用料は前納とする。この場合において、占用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、占用料は毎会計年度分に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は占用当初に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。
(占用料の免除)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体がその業務のために占用するとき。
(2) その他町長が特に公共的又は公益的に必要があると認めるとき。
(占用料の還付)
第11条 既に納付した占用料は、町長が必要と認めた場合のほかは、還付しない。
(原状回復)
第12条 広場をき損した者若しくは占用許可期間が満了した者又は占用を廃止した者は、町長の指示に従い、広場を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本1年につき | 1,060円 |
電線類 | 1メートル1年につき | 80円 |
変圧塔 | 1基1年につき | 790円 |
水道管、下水道管その他これらに類するもの |
|
|
・外径0.2メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 |
・外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 |
・外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 400円 |
・外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 790円 |
郵便差出箱 | 1個1年につき | 320円 |
公衆電話所 | 1平方メートル1年につき | 790円 |
看板類 | 表示面積1平方メートル1年につき | 213円 |
建造工作物 | 1平方メートル1月につき | 360円 |