○白老町教育振興基金条例

平成22年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 白老町の児童生徒の教育振興に必要な費用に充てるため、白老町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、斎藤育英資金及び寄附金をもって充てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的のためでなければ処分することができない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白老町育英奨学基金条例の廃止)

2 白老町育英奨学基金条例(昭和43年条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の白老町育英奨学基金条例の規定により設置されていた白老町育英奨学基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

白老町教育振興基金条例

平成22年3月29日 条例第5号

(平成22年3月29日施行)