○白老町防災行政無線(同報系)連絡通話機能運用基準

平成22年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この基準は、白老町防災行政無線(同報系)の連絡通話機能(以下「連絡通話機能」という。)の使用について適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 連絡通話機能を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内会長

(2) 消防分団長

(3) その他無線管理者が許可した者

(使用要件)

第3条 連絡通話機能は、次の事項に限り使用することができる。

(1) 地域の災害防災活動に関すること。

(2) その他町民の生命及び財産に係ること。

(通信実施の原則)

第4条 連絡通話機能による通信は、原則として呼出し応答による通信方式によるものとする。

2 地域の防災対策のために通信するときは、親局に対し呼出符号及び位置を連絡するものとする。

(呼出し)

第5条 呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 相手局の呼出符号 2回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出符号 2回

(再呼出し)

第6条 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行うものとし、なお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、至急の通話を行う場合又は他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

(応答)

第7条 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

2 呼出しに対する応答は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 相手の呼出符号 2回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出符号 2回

(4) どうぞ 1回

(通話の送信)

第8条 呼出しに対する応答があった場合は、その呼出しを行った無線局は直ちに通話の送信を行うものとする。

(通話の解信等)

第9条 通話を受信した無線局は、次に掲げる事項を折り返し順次送信するものとする。

(1) 解信の場合

ア 自局の呼出符号 1回

イ 了解 1回

(2) 不明箇所再送を求める場合

ア 自局の呼出符号 1回

イ 不明(不明箇所を示す) 1回

ウ どうぞ 1回

(解信の要求)

第10条 通話の送信を行った無線局は、送信の終了後3秒以上経過しても受信局が解信しないときは、次に掲げる事項を順次送信して確認するものとする。

(1) 受信局の呼出符号 1回

(2) 了解か 1回

(3) どうぞ 1回

(通信時間の制限)

第11条 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急の通話の割込み等を容易にするため、約30秒ごとに3秒程度、電波の発射を中止しなければならない。

(通信の終了)

第12条 通信を終了するときは、呼出しを行った無線局は、次に掲げる事項を順次送信するものとする。

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼出符号 1回

附則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

白老町防災行政無線(同報系)連絡通話機能運用基準

平成22年4月1日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)